判旨
収賄罪において、収賄者が収受した賄賂(金銭)を自ら費消した後に相当額を贈賄者に返還したとしても、収賄者は追徴の責任を免れない。
問題の所在(論点)
収賄者が収受した賄賂(金銭)を費消した後に同額を贈賄者に返還した場合、刑法197条の5(判決当時の法制度)に基づく追徴を免れることができるか。
規範
刑法197条の5が規定する賄賂の没収・追徴は、不正な利益を収賄者の手元に残さないという剥奪の趣旨に基づいている。収賄者が賄賂を自己のために費消し、その後に同額を返還したとしても、一旦発生した追徴の要件は消滅しない。
重要事実
被告人は賄賂として金銭を受領したが、これを自ら費消した。その後、被告人は費消した額に相当する金額を贈賄者に返還した。弁護人は、返還によって利益は消失したとして追徴の回避を主張し、上告した。
あてはめ
本件では、被告人は収受した賄賂である金銭を自ら消費している。金銭を消費した時点で、賄賂そのものの没収が不能となったといえるため、追徴の義務が発生する。その後に相当額を贈賄者に返還した事実は、既に生じた追徴の責任を左右するものではない。したがって、返還後であっても収賄者は同額の利益を追徴されるべきである。
結論
収賄者が収受した金銭を費消した後に相当額を返還しても、追徴を免れることはできない。
実務上の射程
賄賂の没収・追徴に関する基礎的な判例である。賄賂が金銭である場合、消費により没収不能となれば直ちに追徴が問題となる。後日の返還という事後的事象が追徴に影響しないことを示すものであり、答案上は没収・追徴の要件判断において、現状の利益の有無ではなく『収受時の利得の有無』を重視する根拠として用いる。
事件番号: 昭和24(れ)1997 / 裁判年月日: 昭和24年12月15日 / 結論: 棄却
原判決は、所論昭和二二年一一月二八日頃收受した本件賄賂は既に被告人において費消した旨判示しており、そして、同年一二月中被告人がこれを飲食費等に消費した事實は記録上明白である。従つて被告人はその賄賂を費消すると共にその利益を享受し終り最早これを没收することができなくなつたものといわなければならない。されば、被告人がその後…