判旨
賄賂罪において、収受した賄賂が既に贈賄者に返還されている場合であっても、それが没収・追徴を妨げる事由にはならない。被告人が賄賂を一時的に占有した事実があれば、その後の返還は没収等の法的判断に影響を及ぼさないことを示唆している。
問題の所在(論点)
賄賂罪において、収賄者が収受した賄賂を贈賄者に返還した場合、刑法197条の5に基づく没収・追徴を免れることができるか。また、返還の事実が判決にどのような影響を与えるか。
規範
刑法197条の5(賄賂の没収・追徴)の適用において、犯人が収受した賄賂の目的物またはその価額を既に贈賄者に返還したという事実は、没収または追徴の義務を免れさせる正当な理由にはならない。
重要事実
被告人AおよびBは、収賄罪に問われ、第一審および控訴審において有罪判決を受けた。弁護人は上告において、被告人らが受領した賄賂の目的物またはその価額を既に贈賄者に返還している旨を主張し、没収・追徴に関する法令違反があるとして上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、被告人側は賄賂の返還を主張しているが、原判決はそもそも当該返還の事実自体を認めていない。仮に返還が事実であったとしても、賄賂罪の没収・追徴は、犯人が得た不正な利益を剥奪する制度であり、一度成立した収受の事実に基づき行われるべきものである。したがって、後日返還したことを理由に法令違反を主張することは、前提を欠くものといえる。
結論
本件賄賂の目的物等を贈賄者に返還した事実は認められず、仮に返還があったとしても没収・追徴の判断を左右するものではないため、上告を棄却する。
実務上の射程
賄賂罪の没収・追徴に関する基礎的な判断を示した。実務上は、賄賂が物理的に存在しない場合や消費された場合の追徴義務の峻厳さを裏付けるものとして機能し、答案上は、返還などの事後的事情が没収等の成立に影響しないことを簡潔に示す際に引用される。
事件番号: 昭和25(あ)1609 / 裁判年月日: 昭和26年6月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賄賂罪における「賄賂」の受領後の処理に関し、収受した金銭を後に贈賄者に返還したとしても、既に成立した賄賂罪の成否に影響を及ぼさない。 第1 事案の概要:被告人は、刑法197条後段の請託を受けた事実、および賄賂を収受した事実について、第一審判決で有罪と認定された。被告人側は上告審において、認定された…