判旨
旧刑訴応急措置法13条2項が事実誤認や量刑不当を上告理由から除外している点は、国民の基本的人権を侵害するものではなく、憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
旧刑訴応急措置法13条2項が、事実誤認および量刑不当を上告理由から除外していることは、国民の基本的人権を侵害し、憲法に違反しないか。
規範
上告理由を制限する規定が憲法に適合するか否かについては、被告人の裁判を受ける権利等の基本的人権を実質的に侵害していないかという観点から判断されるが、事実誤認や量刑不当を法律審である上告審の審判対象から除外することは憲法上許容される。
重要事実
被告人が上告を提起する際、事実誤認および量刑不当を上告理由として主張した。これに対し、当時の旧刑事訴訟法応急措置法13条2項は、これらを上告適法の理由として認めていなかったため、同規定の違憲性が問題となった。
あてはめ
判例(大法廷判決等)によれば、上告審の性格を法律審に限定し、事実誤認や量刑不当を原則として上告理由から除外する制度設計は、適正な刑事裁判を実現するための合理的な制約である。本件において被告人が主張する事実誤認・量刑不当の訴えは、同規定により適法な上告理由には当たらないと解される。また、記録を精査しても職権で判決を取り消すべき事由(刑訴法411条)は認められない。
結論
旧刑訴応急措置法13条2項は合憲であり、事実誤認および量刑不当を理由とする本件上告は棄却される。
実務上の射程
上告理由が刑訴法405条各号に限定されている現行法下の制度設計の合憲性を支える基礎的な判断を示す。事実誤認等は本来上告理由にならないという原則論を、憲法上の権利との関係で確認する際に参照される。
事件番号: 昭和26(れ)169 / 裁判年月日: 昭和26年5月10日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法における上告理由として、事実誤認及び量刑不当の主張は、刑訴応急措置法13条2項に基づき適法な理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人が原判決に対して上告を申し立てたが、その趣意書の内容は事実誤認および量刑の不当を主張するものであった。 第2 問題の所在(論点):事実誤認または量刑不…