判旨
検察官による公訴の提起不提起の決定は検察官の専権に属し、同一の犯行に関与した被告人相互の間で科刑に差異が生じたとしても、憲法14条の法の下の平等に違反しない。
問題の所在(論点)
検察官による起訴・不起訴の裁量、および共同正犯者間での科刑の差異が、憲法14条の「法の下の平等」に反し違憲となるか。
規範
公訴の提起または不提起の決定は検察官の専権に属する事項である。また、犯情が同様の被告人相互の間において、具体的な科刑の重軽に差異が生じたとしても、それが当然に憲法14条に違反するものではない。
重要事実
被告人は、法人の社長Aや常務取締役Bと共に犯行に関与した。しかし、実際上の主体とされる社長Aは不起訴処分となり、同様の役職にあったBは罰金刑に処せられた一方で、被告人は懲役刑と罰金刑を併科された。被告人は、主犯格が不問に付され、他の共犯者より重い刑を科されたことは、平等原則を定める憲法14条に反すると主張した。
あてはめ
まず、公訴の提起については検察官の専権(起訴便宜主義)に属するため、社長Aが不起訴となったことは検察官の裁量の範囲内である。次に、被告人と共犯者Bとの間で科刑に差異がある点については、犯行の具体的な情状や被告人各人の事情を考慮した結果生じ得るものであり、一概に不当な差別とは評価できない。したがって、被告人に懲役刑と罰金刑が併科された判断は、憲法14条の禁止する差別には当たらない。
結論
検察官の起訴裁量および共同正犯者間の科刑の差異は、直ちに憲法14条違反とはならず、本件の処断は合憲である。
実務上の射程
検察官の起訴裁量の広範さを認めた判例であり、刑罰の個別化の要請から、共犯者間の科刑の不均衡を理由とする違憲主張は極めて困難であることを示している。司法試験においては、起訴便宜主義(刑訴法248条)の妥当性や、量刑の不当性を憲法問題として構成する際の反論として活用できる。
事件番号: 昭和26(れ)1788 / 裁判年月日: 昭和27年2月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法施行法3条の2に基づき、特定事件の上告理由を刑事訴訟法405条の範囲内に制限することは、憲法13条(個人の尊重)および14条(法の下の平等)に違反しない。 第1 事案の概要:被告人5名および被告会社が、物価統制令違反等の罪に問われた事件である。弁護人は、刑事訴訟法施行法3条の2により上告…
事件番号: 昭和25(れ)1030 / 裁判年月日: 昭和25年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共犯者の一部のみが起訴され、あるいは共同被告人間で科刑に差異が生じたとしても、それは裁判所の裁量の範囲内であり、憲法14条の法の下の平等や憲法32条に違反しない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令違反の罪に問われたが、同様に利得を得たはずの共犯者が起訴されず、被告人のみが起訴・処罰されることに…