判旨
金銭の借入れに際し、借用金返済の意思がないにもかかわらず、あるように装って金銭を受け取る行為は、詐欺罪(刑法246条1項)を構成する。
問題の所在(論点)
金銭の借用名目で金銭を騙取する場合において、返済の意思がないのにこれがあるように装うことが、刑法246条1項の「欺く行為」にあたり、詐欺罪を構成するか。
規範
金銭の貸借名義による欺罔行為において、借用金返済の意思がないにもかかわらず、これがあるかのように装うことは、相手方を錯誤に陥らせて財物を交付させるための「欺く行為」に該当する。
重要事実
被告人が、金銭を借り入れる名目で被害者から金銭を受け取ったが、その際、実際には借用金を返済する意思がなかった。弁護人は、大審院判例を引用し、返済の意思の有無を装うことは詐欺罪の成立要件ではないと主張して上告した。
あてはめ
本件において被告人は、金銭の貸借という形式をとりながら、その実、返済の意思を欠いていた。このような主観的意図を秘して、あたかも返済の意思があるかのように振る舞う行為は、金銭の交付に関する重要な事実を偽るものといえる。したがって、返済の意思を装って金銭を交付させた以上、詐欺罪の実行行為としての欺罔が認められ、同罪が成立すると解される。
結論
借用金返済の意思がないのにあるように装って金銭を騙取する場合には、詐欺罪が成立する。
実務上の射程
金銭借用における詐欺罪の成否について、返済の「意思」や「能力」の欠如が欺罔行為の内容となることを示す。答案上は、交付の判断の基礎となる重要な事実(内心的事実)の偽りとして構成する際に活用できる。本判決は、返済意思の欠如が詐欺罪を構成することを当然の前提としている。
事件番号: 昭和27(あ)4768 / 裁判年月日: 昭和30年4月5日 / 結論: 破棄差戻
被告人が欺罔手段を弄し、選挙管理委員会をして、選挙権者に、特別投票用紙および特別投票者証明書を郵送させたという事案において、右選挙権者がその特別投票用紙等を受け取る権利のある者であるか否か、或いは被告人が右選挙権者にその権利ありと信じていたか否かを審理しないで、たんに手段に欺罔行為があつたという一事(被告人が選挙管理委…