判旨
収賄罪の成立には、公務員が職務に関し便宜な取り扱いを受けたいという趣旨で供与されるものである事情を認識しながら、賄賂を収受することが必要である。職務に関連する不正な便宜供与の対価としての認識があれば、具体的な請託がなくても収賄罪が成立することを認めている。
問題の所在(論点)
収賄罪の成立において、供与される物品が「職務に関し便宜な取り扱いを受けたい趣旨」であることの認識が必要か。また、具体的な不正行為の依頼(請託)がない場合でも、職務に関する便宜供与の対価としての認識があれば収賄罪が成立するか。
規範
収賄罪(刑法197条1項前段)における「職務に関し」とは、公務員の一般的職務権限に属することを指す。また、賄賂の認識としては、供与された物品等が自己の職務に関し、便宜な取り扱いを受けたいという趣旨で供与されるものである事情を知りながらこれを受け取れば足り、具体的かつ明示的な請託の存在までは必ずしも必要とされない。
重要事実
被告人は、織物消費税の査定および同税の脱税摘発等の事務に従事する公務員であった。被告人は、業者側から、当該職務に関して便宜な取り扱いを受けたいという趣旨で供与されるものであるとの事情を知りながら、複数の物品を貰い受けた。弁護人は、事実誤認および収賄罪の構成要件に関する法令違反を主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人は織物消費税の査定や脱税摘発という職務権限を有していた。原判決が認定した事実によれば、被告人は、業者側が自己の職務に関して便宜を得たいという動機で物品を差し出していることを認識しつつ、これを受領している。これは、物品が職務と対価関係にある「賄賂」であることの認識を認めるに十分であり、具体的な請託の有無を問わず、公務の廉潔性とそれに対する社会の信頼を害する行為といえる。
結論
被告人が職務上の便宜供与の対価である事情を知りつつ物品を受領した以上、収賄罪が成立する。したがって、原判決に法令違反はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
単純収賄罪における「賄賂」の認識(職務関連性・対価性の認識)の程度を示す判例である。請託を要件としない単純収賄罪において、単なる社交的儀礼ではなく、職務に関する「便宜な取り扱い」への期待を背景とした供与であることの主観的認識があれば、収受の時点で罪が成立することを確認する際に活用できる。
事件番号: 昭和32(あ)1490 / 裁判年月日: 昭和32年11月21日 / 結論: 棄却
大蔵事務官として南九州財務局長官官房総務課文書係である者は、同財務局(理財部金融課)の行う金融機関の業務および財産の検査についても、その日時の事前内報をしてはならない職務を有する。