判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない訴訟法違背の主張のみがなされた場合であっても、職権調査の結果として同法411条を適用すべき特段の事由が認められない限り、上告は棄却される。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない訴訟法違背の主張がなされた場合に、上告審がとるべき判断枠組みおよび刑事訴訟法411条の適用の有無が問題となる。
規範
上告審において、上告趣意が刑事訴訟法405条各号に掲げる事由(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例相反)に該当せず、単なる訴訟法違背等の主張にとどまる場合には、適法な上告理由とはならない。また、同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき顕著な事由(判決に影響を及ぼすべき法令違反、量刑不当等)が認められないときは、上告を維持することはできない。
重要事実
弁護人が、原審判決に訴訟手続上の違法があるとして上告を申し立てた。上告趣意の内容は、訴訟法違背を主張するものであった。最高裁判所は、当該主張が刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当するか、および同法411条を適用して職権で破棄すべき事由があるかを検討した。
あてはめ
弁護人の主張は、いずれも単なる訴訟法違背の主張であって、刑事訴訟法405条が規定する上告理由のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、判決に影響を及ぼすべき重大な誤りがあるなど刑事訴訟法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情は認められない。
結論
本件上告には適法な上告理由がなく、職権破棄の事由も認められないため、刑事訴訟法408条により上告を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告理由書において405条の事由を欠く主張は門前払いされるリスクが高いが、411条による職権破棄を促す事実上の主張として機能する。答案作成上は、上告審の構造(事後審・制限上告制)を前提に、上告理由の適格性を論じる際の準拠枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和25(あ)2065 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人が原判決(下級審の有罪判決等)を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、…
事件番号: 昭和26(れ)1617 / 裁判年月日: 昭和26年10月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:被告人が原判決を不服として上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した事案。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁護人…