判旨
本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の上告趣意が、刑事訴訟法405条に規定された適法な上告理由に該当するか、また、同法411条を適用して職権により原判決を破棄すべき事由(顕著な正義に反する事態)が存在するか。
規範
最高裁判所は、上告理由が刑事訴訟法405条(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に該当しない場合、原則として上告を棄却する。ただし、同法411条各号(判決に影響を及ぼすべき著しい法令違反、刑の著しい不当、著しい事実誤認、再審事由の存在等)に該当し、著しく正義に反すると認められる場合には、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が原判決(下級審の有罪判決等)を不服として上告を申し立てた事案。弁護人が提出した上告趣意書に基づき、上告理由の存否および職権破棄事由の有無が審理された。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討した結果、憲法違反や判例違反といった刑事訴訟法405条所定の事由には当たらない。また、訴訟記録を精査しても、原判決に著しい法令違反や事実誤認、刑の不当など、同法411条を適用して職権で救済すべき特段の事情は認められないと判断された。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
刑事訴訟における上告審の構造(405条の限定性と411条による補完的救済)を示す典型的な不受理・棄却の運用例である。答案上は、上告理由の適格性や、最高裁が職権で介入するためのハードル(著しい正義に反すること)を論じる際の基準として引用される。
事件番号: 昭和26(れ)2336 / 裁判年月日: 昭和27年2月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない訴訟法違背の主張のみがなされた場合であっても、職権調査の結果として同法411条を適用すべき特段の事由が認められない限り、上告は棄却される。 第1 事案の概要:弁護人が、原審判決に訴訟手続上の違法があるとして上告を申し立てた。上告趣意の内容は、訴訟法違背を主張…
事件番号: 昭和25(あ)2477 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない場合に加え、記録を精査しても同法411条(職権による判決の破棄)を適用すべき事由が認められないときは、上告を棄却すべきであると判示した。 第1 事案の概要:弁護人が上告趣意を提出したが、最高裁判所はその内容を検討した結果、刑事訴訟法405条が定…