判旨
本判決は、弁護人の上告趣意が刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、また同法411条を適用して職権で判決を取り消すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。
問題の所在(論点)
弁護人の主張する上告趣意が刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)に該当するか。また、同法411条に基づき職権で判決を取り消すべき顕著な正義に反する事由が存在するか。
規範
刑事訴訟法405条は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断を理由とする場合に限り、上告を認めている。また、同法411条は、判決に影響を及ぼすべき著しい正義に反する事由がある場合に、例外的に職権で原判決を破棄できることを定めている。
重要事実
被告人側は、原判決に対して上告を申し立てた。弁護人は上告趣意書を提出したが、その具体的な内容は本判決文からは不明である。最高裁判所は、提出された上告趣意および記録全体を精査し、上告の適法性および職権破棄事由の有無を検討した。
あてはめ
最高裁判所は、弁護人の上告趣意を検討した結果、それが刑事訴訟法405条各号のいずれにも該当しないと判断した。さらに、訴訟記録を精査したが、判決に影響を及ぼすべき重大な誤認や不当な量刑など、同法411条を適用して原判決を破棄すべき特段の事情も見当たらないと認定した。
結論
本件上告は理由がないため、刑事訴訟法408条に基づき、口頭弁論を経ずに判決で棄却する。
実務上の射程
本判決は実質的な判断内容を含まない上告棄却決定の形式的な先例であるが、司法試験においては、上告理由が405条に限定されていること、および411条が職権救済の最終的な手段であることを示す手続的ルールの確認として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)1436 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本決定は、被告人の上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:本件において、被告人側の弁護人は、下級審の判決に対して上告を申し立てた。しかし、提示された上告趣意の内容、…