判旨
刑事訴訟規則施行規則に基づき、開廷後15日以上開廷しなかった場合であっても、裁判所が必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足り、直ちに更新を欠いたことが違法となるわけではない。
問題の所在(論点)
開廷後15日以上の審理の中断があった場合において、公判手続を更新しなかったことは刑事訴訟法上の手続違反(違法)にあたるか。
規範
公判手続の更新について、開廷後引き続き15日以上開廷しなかった場合であっても、裁判所が「必要と認める場合に限り」公判手続を更新すれば足りる(刑事訴訟規則施行規則3条3号)。したがって、裁判所が特段の必要性を認めない限り、更新手続を経ずに審理を継続したとしても当然に違法となるものではない。
重要事実
被告人が公判審理の過程において、開廷後に15日以上の空白期間があったにもかかわらず、原審が公判手続を更新しなかったことの違法を主張して上告した事案である。本件は刑事訴訟法施行法3条に基づき旧法が適用される、いわゆる旧法事件であった。
あてはめ
本件における審理の経過および原判決の事実摘示等を検討した結果、刑事訴訟規則施行規則3条3号が適用される。同号は、15日以上の不開廷の場合でも、裁判所が必要と認める場合に限り更新すれば足りる旨を定めている。本件において原審が更新手続を行わなかったことは、同規則の範囲内における裁判所の裁量的判断として許容されるものであり、手続上の違法は認められない。
結論
原審が公判手続を更新しなかった措置に違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟規則312条(更新)の解釈において、不開廷期間が生じた際の更新の要否が争点となる場合の比較対象となる。ただし、本判決は旧法下の施行規則を根拠としており、現行法下での更新の必要性判断においては、裁判官の交代(規則312条1項)や心証形成の連続性維持という観点から慎重に検討すべきである。
事件番号: 昭和25(れ)1971 / 裁判年月日: 昭和26年5月17日 / 結論: 棄却
刑訴規則施行規則第三条第三号は、日本国憲法第四一条に違反しない。
事件番号: 昭和27(れ)11 / 裁判年月日: 昭和27年5月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑法38条3項に基づき、犯意の成立には自己の行為が法律に違反することの認識(違法の認識)を必要としない。また、審理の遅延が憲法37条1項に違反する場合であっても、それが判決に影響を及ぼさないことが明らかなときは、上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人は共同被告人らと共に刑事事件で起訴され…