判旨
刑事訴訟規則施行規則3条3号が、公判の更新について「必要と認める場合に限り」行えば足りると規定している点は、憲法および法律に照らして合憲かつ適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟規則施行規則3条3号が、15日以上の開廷停止期間がある場合に「必要と認める場合に限り」公判手続を更新すれば足りると規定していることは、適法かつ合憲か。
規範
旧刑事訴訟法下で起訴され、新刑事訴訟法施行後に審理される事件において、開廷後引き続き15日以上開廷しなかった場合であっても、裁判所が必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足りるとする運用は、法の趣旨に反せず適法である。
重要事実
被告人AおよびBは、昭和23年12月31日以前に起訴された事件について、昭和24年1月1日以降に審理を受けていた。この審理過程において、開廷から次の開廷まで15日以上の期間が空いた際、公判手続の更新が「必要と認められる範囲」でしか行われなかった(あるいは更新が行われなかった)。弁護人は、このような公判手続の運用が違法・違憲であるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、過去の大法廷判決(昭和25年2月15日、同年10月25日)を引用し、当該施行規則の規定が合憲かつ適法であるとの判断を維持した。本件原判決における公判手続においても、当該規則に従った運用がなされている以上、手続的な違法は存在しない。被告人側の主張は独自の法的見解に過ぎず、採用できない。
結論
被告人らの上告を棄却する。当該施行規則に基づく公判手続の運用に違法はなく、有罪とした原判決は正当である。
実務上の射程
刑事訴訟手続の移行期における経過措置に関する判例であり、現行法下での「公判手続の更新(刑訴法315条)」の一般的解釈を直接変更するものではないが、規則による手続の合理化が許容される範囲を示す先例としての意義を持つ。
事件番号: 昭和26(れ)2256 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟規則施行規則に基づき、開廷後15日以上開廷しなかった場合であっても、裁判所が必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足り、直ちに更新を欠いたことが違法となるわけではない。 第1 事案の概要:被告人が公判審理の過程において、開廷後に15日以上の空白期間があったにもかかわらず、原審が公判手続…
事件番号: 昭和24(れ)2293 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が公判手続更新の必要がないと認めた場合には、公判期日の間隔が15日以上開いたとしても、刑事訴訟規則施行規則に基づき公判手続を更新しないことは適法である。 第1 事案の概要:被告人A、Bに係る原審(控訴審)において、昭和24年3月12日の公判期日および同年4月27日の公判期日が、それぞれ前回の…