判旨
刑事訴訟規則施行規則3条3号に基づき、開廷後引き続き15日以上開廷しなかった場合であっても、裁判所が必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足り、更新を行わなかったとしても直ちに違法とはならない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟規則施行規則3条3号の適用に関し、公判期日が15日以上中断した場合において、一律に公判手続の更新が必要とされるか、あるいは裁判所の裁量により必要と認める場合に限られるか。
規範
刑事訴訟規則施行規則3条3号の規定によれば、開廷後引き続き15日以上開廷しなかった場合においても、裁判所が必要と認める場合に限り、公判手続を更新すれば足りるものと解するのが相当である。
重要事実
本件は昭和22年に公訴提起された事件であり、旧刑事訴訟法及び刑事訴訟応急措置法が適用される事案であった。原審は、昭和25年3月28日の第4回公判で事実審理を行い、次回期日を同年5月6日と指定して証人尋問を行い結審した。この際、公判期日の間に15日以上の間隔があったが、原審は公判手続の更新を行わなかった。弁護人は、この手続の不備を理由に上告を申し立てた。
あてはめ
本件において、原審は第4回公判から第5回公判まで15日以上の期間が空いているものの、審理の状況に照らして公判手続の更新の必要性がないと判断し、更新手続を経ずに審理を継続した。最高裁判所の判例によれば、当該規則の委任の範囲内において、更新の要否は裁判所の必要性の判断に委ねられている。本件原審が更新の必要を認めず、その手続を行わなかったことには何ら違法な点は認められない。
結論
公判期日が15日以上中断した場合でも、裁判所が必要でないと認める限り公判手続の更新を要せず、更新を欠いた原判決に違法はない。上告棄却。
実務上の射程
刑事訴訟法315条(公判手続の更新)の解釈において、更新の必要性を判断する際の裁判所の裁量を認める初期の判断枠組みを示す。特に経過規定における規則の効力と裁判所の裁量権の範囲を画定する意義がある。
事件番号: 昭和24(れ)2293 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が公判手続更新の必要がないと認めた場合には、公判期日の間隔が15日以上開いたとしても、刑事訴訟規則施行規則に基づき公判手続を更新しないことは適法である。 第1 事案の概要:被告人A、Bに係る原審(控訴審)において、昭和24年3月12日の公判期日および同年4月27日の公判期日が、それぞれ前回の…