一件記録によれば、原審は昭和二四年三月一五日第一同公判を開いて事實の審理をなし、辯護人からの證人申請を採用してこれを次回に尋問することとしその期日を同年四月一六日と指定したのであるが、同月四日公判外において右期日を同年五月二六日に變更する旨の決定をなし該期日に第二回公判を開いて審理を遂げ結審したものである。從つて右第一、二回公判期日の間に一五日以上の經過があつたことは明白である。そして本件は新刑訴施行前である昭和二三年四月一六日札幌地裁に公判の請求があつた事件であるから、一般には刑訴施行法二條により舊刑訴法及び刑訴應急措置法を適用して審判すべきものであることは所論の通りである(しかしながら、刑訴施行法一三條刑事訴訟規制施行規則三條三號により裁判所は開廷後引續き十五日以上開廷しなかつた場合においても、必ずしも公判手續を更新するの必要なく裁判所がその必要ありと認めた場合に限り手續の更新をなせば足るわけである。されば、原審が第二回公判こおいて、第一回公判開廷後十五日以上の經過があつたにも拘わらず手續の更新をしなかつたことは何等違法と認むべきものではない。
舊刑訴の事件につき、新刑訴施行後に、公判開廷後引續き一五日以上開廷しなかつた場合公判手續更新の要否
刑事訴訟法施行法21條,刑事訴訟法施行法3條,舊刑訴法353條,最高裁判所刑事訴訟規則施行規則3條3號
判旨
刑事訴訟法施行前に公訴が提起された事件において、開廷後引き続き15日以上開廷しなかった場合でも、裁判所が必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足りるとする規則の規定は、施行法の委任の範囲内として有効である。
問題の所在(論点)
旧刑事訴訟法下で開始された事件において、15日以上の公判停止期間があった場合に、一律に手続の更新を必要とする旧刑訴法353条の規定が適用されるのか。あるいは、必要と認める場合にのみ更新を要するとする規則の規定が適用されるのか、その効力が問題となった。
規範
刑事訴訟法施行法13条は、新法施行の際現に裁判所に係属している事件の処理に関し必要な事項を最高裁判所規則に委任している。これに基づき制定された刑事訴訟規則施行規則3条3号によれば、開廷後15日以上の空白期間が生じた場合であっても、裁判所が「必要と認める場合に限り」公判手続を更新すれば足り、必ずしも一律に更新を行う必要はない。
事件番号: 昭和24(れ)2293 / 裁判年月日: 昭和25年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判所が公判手続更新の必要がないと認めた場合には、公判期日の間隔が15日以上開いたとしても、刑事訴訟規則施行規則に基づき公判手続を更新しないことは適法である。 第1 事案の概要:被告人A、Bに係る原審(控訴審)において、昭和24年3月12日の公判期日および同年4月27日の公判期日が、それぞれ前回の…
重要事実
被告人は、新刑事訴訟法施行前である昭和23年4月に公判請求を受けた。原審(札幌高裁)は、昭和24年3月15日に第1回公判を開いた後、証人尋問のために次回の公判期日を同年4月16日に指定したが、その後職権で同年5月26日に変更した。第1回公判と第2回公判の間には15日以上の経過があったが、原審は公判手続の更新を行わずに審理を終結させた。
あてはめ
本件は新刑訴法施行前に公訴提起された事件であり、原則として施行法2条により旧刑訴法等が適用される。しかし、施行法13条の委任を受けた刑事訴訟規則施行規則3条3号は、経過措置における訴訟運営の合理化を目的として、更新の必要性を裁判所の裁量に委ねている。本件原審において、第1回と第2回の公判期日間に15日以上の空白があった事実は明白であるが、裁判所が更新の必要がないと判断して手続を進めたことは、上記規則の定めに従った適法な訴訟運営といえる。
結論
15日以上の開廷停止があった場合でも、裁判所が必要と認めない限り公判手続を更新しなかったことに違法はなく、上告を棄却する。
実務上の射程
新旧刑事訴訟法の過渡期における手続の特例を認めた判例である。現代の刑事訴訟法における公判手続の更新(刑訴法315条)の議論に直接影響するものではないが、委任命令による訴訟手続の改変の限界や、経過措置の解釈指針として参照し得る。
事件番号: 昭和25(れ)1079 / 裁判年月日: 昭和25年11月21日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟規則施行規則3条3号に基づき、開廷後引き続き15日以上開廷しなかった場合であっても、裁判所が必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足り、更新を行わなかったとしても直ちに違法とはならない。 第1 事案の概要:本件は昭和22年に公訴提起された事件であり、旧刑事訴訟法及び刑事訴訟応急措置法が…
事件番号: 昭和24(れ)1087 / 裁判年月日: 昭和24年7月16日 / 結論: 破棄差戻
原審裁判所は昭和二三年一二月一八日に第二回公判を開廷し、越えて同二四年二月一五日に至り、第三回公判を開廷した。その間一五日以上の期間を經過しているにもかかわらず原審裁判長は第三回公判期日に手續の更新をした跡の見るべきものがない。してみれば原審は手續の更新をしなかつたものと云わなくてはならないのであつて論旨は理由があり原…