刑訴規則施行規則第三条第三号は、日本国憲法第四一条に違反しない。
刑訴規則施行規則第三条第三号の合憲性
刑訴規則施行規則3条3号,憲法41条
判旨
刑事訴訟規則3条3号が、公判の更新手続を要する期間について法律の委任に基づき定めていることは合憲であり、同条に基づき15日以上の経過後に更新手続を経ず審理を進めることは適法である。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法(旧法下の事案)において、公判休止期間が一定期間を超えた場合に公判手続の更新を義務付ける刑事訴訟規則3条3号の規定が、憲法に違反し無効となるか。
規範
最高裁判所は、憲法上の委任に基づき訴訟に関する手続について規則を定める権限を有しており、刑事訴訟規則3条3号において公判手続の更新を要する期間等の細目を定めることは、憲法に違反せず有効である。
重要事実
被告人の刑事事件において、原審の第1回公判開廷後、15日以上の期間が経過した後に第2回公判が開かれた。この際、裁判所は刑事訴訟法上の公判手続の更新を行わずに審理を継続した。弁護人は、このような手続の根拠となる刑事訴訟規則3条3号は違憲・無効であり、更新なき審理は違法であると主張して上告した。
あてはめ
刑事訴訟規則3条3号は、訴訟手続の円滑な進行と適正な裁判を期するために設けられた合理的な手続規定である。先行する大法廷判決(昭和25年10月25日判決)の趣旨に照らせば、同条項が憲法の委任の範囲を逸脱し、あるいは憲法が保障する適正手続に反して無効であるとは認められない。したがって、同条項に基づき、15日を経過した後の公判において更新手続を欠いたとしても、手続上の違法は存在しない。
結論
刑事訴訟規則3条3号は合憲・有効であり、これに反しない原審の手続に違法はないため、上告を棄却する。
実務上の射程
現行の刑事訴訟規則213条(更新手続)の運用の合憲性を支える基礎となる判例である。裁判所の規則制定権の範囲と、訴訟遅延防止のための手続的裁量を認める文脈で参照される。
事件番号: 昭和26(れ)2256 / 裁判年月日: 昭和27年11月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟規則施行規則に基づき、開廷後15日以上開廷しなかった場合であっても、裁判所が必要と認める場合に限り公判手続を更新すれば足り、直ちに更新を欠いたことが違法となるわけではない。 第1 事案の概要:被告人が公判審理の過程において、開廷後に15日以上の空白期間があったにもかかわらず、原審が公判手続…