判旨
上告理由が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、量刑不当の主張も同条の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
上告理由として主張された内容が、形式的には憲法違反を謳いながら実質的に単なる訴訟法違反や量刑不当である場合に、刑事訴訟法405条の上告理由として認められるか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない主張は、適法な上告理由とはならない。特に、形式的に憲法違反を仮装していても、その実質が単なる法令違背(訴訟法違反)にすぎない場合や、単なる量刑不当を主張する場合は、上告理由として不適法である。
重要事実
被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を提起した。しかし、その主張の内容を精査したところ、実質的には旧刑事訴訟法405条に従った原判決の手続に違法があるとする単なる訴訟法違反の主張であり、さらに量刑が不当であるとする主張も含まれていた。
あてはめ
弁護人の主張第一点は、憲法違反を理由としているものの、実質的には原判決が旧刑事訴訟法に適合しているか否かという単なる訴訟法違反の主張に帰結する。また、主張第二点は単なる量刑不当の主張である。これらは、刑事訴訟法405条が定める限定的な上告理由のいずれにも該当しない。さらに、記録を精査しても刑事訴訟法411条を適用して職権で判決を破棄すべき顕著な違法は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条所定の上告理由に該当しないため、同法408条に基づき、口頭弁論を経ずに棄却される。
実務上の射程
事件番号: 昭和46(あ)2731 / 裁判年月日: 昭和47年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして棄却した決定である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決について事実誤認および量刑不当を主張して上告を申し立てた事案である。判決文からは具…
上告趣意書の作成において、実質的に法令違背や事実誤認、量刑不当にすぎない主張を、憲法違反として形式的に構成しても適法な上告理由とはならないという実務上の運用を認めたものである。答案上は、上告理由の適格性や、最高裁判所による門前払いの可否を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和28(あ)1200 / 裁判年月日: 昭和28年6月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由において、憲法違反を主張していてもその実質が証拠の価値判断に対する攻撃(事実誤認の主張)に過ぎない場合は、適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、原判決には採証上の実験則違背に基づく事実誤認がある旨、および憲法違反がある旨を主張して上告した事案…