赤軍派による昭44・9・30本富士警察署襲撃事件
判旨
本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして棄却した決定である。
問題の所在(論点)
事実誤認および量刑不当の主張が、法405条の上告理由に該当するか、あるいは法411条を適用して職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
最高裁判所に対する上告理由は、刑事訴訟法405条各号(憲法違反、憲法解釈の誤り、判例違反)に限定される。事実誤認や量刑不当は適法な上告理由とはならないが、判決に影響を及ぼすべき著しい事実の誤認や著しく刑の量定が不当である場合には、刑事訴訟法411条に基づき、職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
弁護人が、被告人に対する原判決について事実誤認および量刑不当を主張して上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な犯罪事実の詳細は不明であるが、弁護人は上告趣意において事実関係の認定の誤りと刑の重さを争点としていた。
あてはめ
弁護人の主張は事実誤認および量刑不当をいうものであり、法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも当たらない。また、記録を精査しても、法411条を適用して職権で破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような重大な事由(著しい事実誤認や著しい量刑不当等)は見当たらない。
結論
本件上告は法405条の上告理由に当たらないため、法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法における上告審の構造を確認する極めて簡潔な事例である。答案作成においては、単なる事実誤認や量刑不当は上告理由にならないこと、および411条による職権破棄の検討が必要な局面であることを示す際の基礎的な確認として機能する。
事件番号: 昭和26(れ)109 / 裁判年月日: 昭和26年6月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下において、事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項により適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人(被告人)側の弁護人が、原判決には事実誤認および量刑不当の誤りがあるとして上告を申し立てた事案。判決文中に具体的な犯行態様等の記載はない。 第2 問題の…
事件番号: 昭和31(あ)3741 / 裁判年月日: 昭和32年1月22日 / 結論: 棄却
被告人が犯行後自首するため直ちに現場を出発して警察署に出頭し自己の犯行を司法警察員に申告しても、被告人の到着前、電話で当該犯罪事実および犯人は被告人らしい旨司法警察員に通報があつた場合には、被告人の右申告は法律上の自首にあたらない。