被告人が犯行後自首するため直ちに現場を出発して警察署に出頭し自己の犯行を司法警察員に申告しても、被告人の到着前、電話で当該犯罪事実および犯人は被告人らしい旨司法警察員に通報があつた場合には、被告人の右申告は法律上の自首にあたらない。
法律上の自首にあたらない一事例
刑法42条
判旨
量刑不当及び事実誤認の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由に当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当および事実誤認の主張が、刑事訴訟法405条に定める適法な上告理由となるか、また、本件において同法411条による職権破棄をすべき事由があるか。
規範
最高裁判所への上告理由(刑事訴訟法405条)は、憲法違反、憲法解釈の誤り、又は最高裁判所若しくは上級裁判所の判例と相反する判断をしたことに限定される。量刑の不当や事実誤認は、同条所定の上告理由には含まれない。ただし、判決に影響を及ぼすべき著しい事実誤認等があり、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる場合に限り、同法411条に基づき職権で原判決を破棄することができる。
重要事実
被告人が量刑不当及び事実誤認を理由として上告を申し立てた事案。弁護人は上告趣意において、原審の刑の量定が重すぎる点、および事実認定に誤りがある点を主張した。
あてはめ
弁護人が主張する量刑不当および事実誤認は、刑事訴訟法405条の各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反)のいずれにも該当しない。また、訴訟記録を精査しても、同法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情(顕著な事実誤認や著しい量刑不当等)は認められない。
結論
本件上告は刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないため、同法414条、386条1項3号により棄却される。
実務上の射程
司法試験においては、上告審の構造(事後審・制限上告主義)を理解する上での基礎となる。実務上、量刑不当や事実誤認を直接の上告理由として構成することはできないが、これらが「著しく正義に反する」場合に該当することを、411条の職権発動を促す文脈で主張する際の限界点を示す判例として機能する。
事件番号: 昭和26(あ)232 / 裁判年月日: 昭和26年8月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由として主張された量刑不当または単なる訴訟法違反は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人の弁護人が、量刑不当または単なる訴訟法違反を主張して最高裁判所へ上告した事案である。 第2 問題の所在(論点):量刑不当や単なる訴訟法違反の主張が、刑事訴訟法405条…
事件番号: 昭和52(あ)1348 / 裁判年月日: 昭和55年4月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側が、原判決には事実の誤認、単なる法令の違反、および量刑が不当である旨を主張して上告を申し立てた事案である。 第2 問題の所在(論点):事実誤認、単なる法令違反、または量刑不当を理…
事件番号: 昭和46(あ)2731 / 裁判年月日: 昭和47年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして棄却した決定である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決について事実誤認および量刑不当を主張して上告を申し立てた事案である。判決文からは具…