一 無期懲役刑につき、一、二審は未決を算入しなかつたが、上告審は算入した事例 二 分離決定をすることなく、被告人二名のうちの一名につき決定で上告を棄却した事例(他の一名については判決で上告棄却)
刑法21条,刑訴法313条,刑訴法404条,刑訴法414条
判旨
事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張は、刑事訴訟法405条所定の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
事実誤認、単なる法令違反、または量刑不当を理由とする上告が、刑事訴訟法405条の上告理由として適法か。
規範
最高裁判所に対する上告理由(刑事訴訟法405条)は、憲法違反、憲法解釈の誤り、または最高裁判所若しくは上級裁判所の判例との相反に限定される。
重要事実
被告人側が、原判決には事実の誤認、単なる法令の違反、および量刑が不当である旨を主張して上告を申し立てた事案である。
あてはめ
弁護人が主張する事由は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張に留まる。これらは、刑事訴訟法405条が定める憲法違反や判例違反等の限定的な上告理由のいずれにも該当しない。
結論
本件上告は上告理由にあたらないため、棄却される。なお、刑法21条に基づき、未決勾留日数の一部が本刑に算入される。
実務上の射程
実務上、最高裁への上告申立てにおいて、405条所定の事由がない限り門前払い(棄却決定)されることを示す基本的確認例である。
事件番号: 昭和31(あ)3741 / 裁判年月日: 昭和32年1月22日 / 結論: 棄却
被告人が犯行後自首するため直ちに現場を出発して警察署に出頭し自己の犯行を司法警察員に申告しても、被告人の到着前、電話で当該犯罪事実および犯人は被告人らしい旨司法警察員に通報があつた場合には、被告人の右申告は法律上の自首にあたらない。