判旨
旧刑事訴訟法下において、事実誤認および量刑不当の主張は、刑事訴訟応急措置法13条2項により適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟応急措置法13条2項のもとで、事実誤認および量刑不当を理由とする上告が認められるか。
規範
刑事訴訟応急措置法13条2項に基づき、事実誤認(認定された事実が真実でないこと)および量刑不当(宣告された刑罰が重すぎること)を理由とする上告は、適法な上告理由を構成しない。
重要事実
上告人(被告人)側の弁護人が、原判決には事実誤認および量刑不当の誤りがあるとして上告を申し立てた事案。判決文中に具体的な犯行態様等の記載はない。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は、その内容を精査すると結局のところ事実誤認と量刑不当の主張に帰結する。これらは刑事訴訟応急措置法13条2項が制限する上告事由に該当するため、実質的な上告理由としての適格性を欠くといえる。
結論
本件上告は適法な理由に基づかないものであるため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法(405条、406条等)においても事実誤認や量刑不当は原則として適法な上告事由とはならず、本判決はその当時の訴訟法体系下での制限を確認したものである。実務上は上告受理申立ての理由等との峻別を意識する際の基礎知識となる。
事件番号: 昭和46(あ)2731 / 裁判年月日: 昭和47年3月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件は、事実誤認および量刑不当を理由とする上告について、刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条の職権破棄事由も認められないとして棄却した決定である。 第1 事案の概要:弁護人が、被告人に対する原判決について事実誤認および量刑不当を主張して上告を申し立てた事案である。判決文からは具…
事件番号: 昭和26(れ)2254 / 裁判年月日: 昭和27年2月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が憲法違反を主張するものであっても、その実質が単なる訴訟法違反の主張にすぎない場合は、刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない。また、量刑不当の主張も同条の上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決に憲法違反があるとして上告を提起した。しかし、その主張の内容を精査したと…