判旨
控訴趣意書を単に上告趣意書として引用することは、刑事訴訟法405条所定の上告理由を適法に記載したものとは認められない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法405条および408条に関連し、控訴趣意書を上告趣意書として引用する手法が、適法な上告趣意の提示として認められるか。
規範
上告趣意書においては、刑事訴訟法405条各号に掲げる上告理由(憲法違反、判例違反等)を具体的に主張しなければならない。控訴趣意書をそのまま引用するのみでは、上告審の審判対象を特定した適法な上告趣意の主張とはいえない。
重要事実
被告人および弁護人が本件上告を提起した際、提出した上告趣意書において、新たな具体的理由を詳述することなく、以前に提出した控訴趣意書をそのまま引用する形をとった。
あてはめ
本件において、上告人は控訴趣意書の内容を引用することで上告の理由としたが、これは上告審において求められる憲法違反や判例違反といった特定の不服申立理由を明示的に摘示するものとは評価できない。したがって、形式的な不備があるものと解される。
結論
本件上告趣意は不適法であり、上告は棄却される。
実務上の射程
上告趣意書の作成実務において、控訴審での主張を繰り返すだけではなく、法405条の理由を独立して構成する必要があることを示す。試験対策上は、上告の適法性を問う設問において、主張の形式的要件に関する判例として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(あ)1615 / 裁判年月日: 昭和28年2月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意書において具体的な不服の内容を示さず、単に過去に提出した控訴趣意書を引用するのみの記載は、適法な上告趣意の主張とはいえない。 第1 事案の概要:弁護人が提出した上告趣意書において、記録に添付されている昭和25年9月30日付の控訴趣意書を引用する旨のみが記載されていた。また、別途「控訴趣意書…
事件番号: 昭和51(あ)115 / 裁判年月日: 昭和51年6月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が自白を強要されたと疑うべき証跡がない場合、憲法38条等の違憲主張は前提を欠き、また量刑不当や現行法批判は適法な上告理由に当たらない。 第1 事案の概要:被告人が、供述を強要されたことによる憲法違反、憲法31条・32条違反、量刑不当などを理由に上告を申し立てた事案。記録上、被告人が供述を強要…