判旨
裁判所が裁量権の範囲内で適法に行った証拠の採否や、前提となる事実の存否に関する認定は、特段の事情がない限り、上告理由となる訴訟法違反には当たらない。
問題の所在(論点)
裁判所の証拠の採否や事実認定の過程に、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するような訴訟手続の法令違反が存在するか。
規範
証拠の採否および事実の認定は、裁判所の裁量権の範囲に属する事項であり、適法に実施された証拠調べの結果に基づき、論理法則や経験則に反しない限り、その判断は尊重される。
重要事実
被告人が鮮魚介を統制額を超過して消費地向けに委託販売し、その売得金を生産者に支払った事実が認定された。これに対し弁護人は、事実誤認および前提事情の欠如を理由に訴訟法違反を主張して上告した。
あてはめ
原審は、被告人が売得金を生産者に支払った事実を適法な証拠によって認定している。また、上告人が主張する前提事情については、これを認めるべき資料がないとして排斥している。これは裁判所の裁量権の範囲内で行われた適法な証拠の採否および事実認定であり、違法な点は認められない。したがって、単なる証拠採否の非難や事実誤認の主張は、刑訴法405条の上告理由には該当しない。
結論
本件上告には刑事訴訟法405条所定の上告理由は認められず、棄却されるべきである。
実務上の射程
裁判所の広範な証拠採否の裁量を認めるものであり、実務上、事実認定の当否を争う場合は、単なる不服ではなく論理法則・経験則違反等の具体的な裁量逸脱を指摘する必要があることを示す。
事件番号: 昭和26(れ)1341 / 裁判年月日: 昭和26年11月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告理由が単なる訴訟法違反の主張にすぎず、刑事訴訟法405条所定の事由に該当しない場合、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:上告人側の弁護人が、原判決に対して訴訟法違反を理由とする上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的…