判旨
上告理由が単なる訴訟法違反の主張にすぎず、刑事訴訟法405条所定の事由に該当しない場合、かつ同法411条を適用すべき職権破棄事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
弁護人が主張する単なる訴訟法違反が、刑訴法405条の定める適法な上告理由に該当するか。また、本件において刑訴法411条に基づき職権で判決を破棄すべき事由が存在するか。
規範
刑訴法405条は上告理由を憲法違反や判例相反等に限定している。これらに該当しない単なる訴訟法違反の主張は適法な上告理由とはならず、また、判決に影響を及ぼすべき著しい誤り等の職権破棄事由(同法411条)がない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人側の弁護人が、原判決に対して訴訟法違反を理由とする上告を申し立てた事案である。判決文からは具体的な事件内容や違反の詳細は不明であるが、弁護人は上告趣意書において訴訟手続の法令違反を主張した。
あてはめ
弁護人の主張は、刑訴法405条が規定する憲法違反や判例相反といった事由を含まず、単なる訴訟法違反の主張にとどまっている。また、裁判所が全記録を精査しても、同法411条各号に掲げられるような、著しく正義に反すると認められる重大な誤り等の職権破棄事由は見当たらない。
結論
本件上告は適法な上告理由を欠き、職権破棄すべき事由も認められないため、刑訴法408条により棄却される。
実務上の射程
最高裁への上告において、単なる訴訟法違反の主張のみでは門前払い(上告棄却)となることを示す。実務上は、いかなる主張が「405条の事由」に該当するかを厳格に見極める必要があるが、本判決は法律審としての最高裁の役割を限定的に捉える運用の例証となる。
事件番号: 昭和26(れ)1158 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本判決は、量刑不当の主張は刑訴法405条の上告理由に該当しない旨を示し、職権調査によっても破棄すべき事由(刑訴法411条)は認められないとして、上告を棄却したものである。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、刑事裁判の判決に対し、弁護人を通じて上告を申し立てた。上告趣意の内容は、一審・二審の判決…