判旨
金品を強取し、さらに強取を確保するために再び暴行を加えた場合、強盗罪の成立を認めるのが相当である。
問題の所在(論点)
金品を強取した後に、その確保を目的として再度暴行を加えた行為が、強盗罪(刑法236条1項)の範疇に含まれるか、あるいは恐喝罪や脅迫罪等に留まるのかが問題となった。
規範
暴行・脅迫を用いて他人の財物を強取した後に、その強取を確実に維持・確保する目的で再度暴行を加えた場合であっても、一連の行為を包括して強盗罪の構成要件に該当するものと解する。
重要事実
被告人らは、被害者Aに対し殴打や足蹴にするなどの暴行を加えて金品を強取した。その後、強取した状態を確実なものにする(確保する)目的で、再び同一の被害者Aに対して殴打や足蹴にする等の暴行を加えた。
あてはめ
本件では、被告人らが被害者から金品を強取した事実に加え、その直後に「強取を確保するために」再び暴行を加えた事実が証拠(証人供述)に基づき認められる。最初の暴行によって財物奪取を実現し、さらにその継続的な占拠を確実にするための後続の暴行も、強盗の実行行為の一環またはそれと密接に関連する一連の行為と評価できる。したがって、恐喝罪等への擬律錯誤があるとする弁護人の主張は採用できない。
結論
被告人らの行為は強盗罪を構成し、原判決の事実に誤認はない。上告棄却。
実務上の射程
強盗の事後における暴行が、強取した財物の確保目的で行われた場合、事後強盗(238条)の文脈ではなく、通常の強盗罪(236条)の成否やその一連の態様として評価される際の判断基準を示す。実務上は、強取後の暴行が「強盗」の評価に包含されるか、別罪を構成するかを判断する際の指標となる。
事件番号: 昭和24(れ)2531 / 裁判年月日: 昭和27年3月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】強盗罪の暴行・脅迫は、被害者の反抗を抑圧するに足りる程度のものであることを要し、その判断は日時、場所、手段方法等の諸般の事情を総合して行うべきである。また、最初の脅迫によって生じた畏怖状態が継続している間に財物を奪取した場合、強盗罪が成立する。 第1 事案の概要:被告人は共犯者と共謀し、夜間、路上…
事件番号: 昭和27(れ)159 / 裁判年月日: 昭和27年9月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が当初は窃盗の主観で臨んだとしても、現場で発見されたことを機に暴行・脅迫を用いて強盗を遂行した場合は、強盗罪の成立を認めることができる。また、証拠説明において犯罪事実と対照して認定根拠が明白であれば、証拠挙示の手続に違法はない。 第1 事案の概要:被告人A、B、Cらは、当初、財物を盗む(窃盗…