判旨
公判調書に「公判を開廷した」旨の記載があり、かつ公開を禁じた旨の記載がない場合には、当該公判は公開の法廷で行われたものと認めるのが相当である。
問題の所在(論点)
公判調書に「公判を公開した」旨の明示的な記載がない場合、憲法82条1項(裁判の公開原則)に違反するか、あるいは公判が適法に行われたと推認できるか。
規範
憲法82条1項の定める裁判の公開原則との関係において、公判調書に特段の公開の記載がなくとも、公開を禁止した旨の記載がなされていないのであれば、その手続は公開の法廷で行われたものと事実上推定される。
重要事実
被告人が、原審における各公判調書の記載において「公判を開廷した」との記載はあるものの、特に「公判を公開した」旨の記載がないことを指摘し、裁判の公開を定める憲法に違反すると主張して上告した事案である。
あてはめ
本件各公判調書を確認すると、確かに「公判を開廷した」との記載はあるが、公開を明示した文言は存在しない。しかし、一方で調書上には、憲法82条2項に基づき「公開を禁じた」旨の記載も一切存在しない。公判手続が原則として公開で行われるべきものである以上、公開を禁じた記録がない限り、開廷された公判は公開の法廷で行われたと認めるのが合理的である。したがって、手続の適法性は担保されているといえる。
結論
公判調書に公開を禁じた記載がない以上、憲法違反は認められない。したがって、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
刑事訴訟法上、公判調書の証明力(48条、52条)が問題となる場面で活用される。公開の原則が守られたか否かについて、調書の不備を理由に無効を主張する際の反論として、消極的な記載の不存在から適法性を推認するロジックとして機能する。
事件番号: 昭和22(れ)219 / 裁判年月日: 昭和23年6月23日 / 結論: 棄却
一 判決宣告期日の公判調書に、公開を禁じた旨の記載がない限り、判決の宣告は、公開法廷で行われたものと認めることができる。 二 審理が風俗を害する虞があるとして、裁判所が公判の公開を禁じた場合には、その公開禁止の効力は、結審後の判決宣告期日の公判には及ばないものと解すべきである。 三 裁判が公開の法廷において公正な裁判所…
事件番号: 昭和26(れ)1844 / 裁判年月日: 昭和27年2月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人の供述が強制されたものではなく、任意に出たものと認められる場合には、当該供述を記載した調書を証拠とすることは憲法に違反しない。 第1 事案の概要:被告人両名は、原判決が証拠とした予審調書における各被告人の供述について、強制によるものであり任意性に欠ける旨を主張し、証拠採用は憲法違反であるとし…