判旨
被告人の供述が強制されたものではなく、任意に出たものと認められる場合には、当該供述を記載した調書を証拠とすることは憲法に違反しない。
問題の所在(論点)
予審調書における被告人の供述が強制によるものであると疑われる場合において、当該調書の証拠採用が憲法38条2項に抵触するか。また、供述の任意性の有無をどのように判断すべきか。
規範
自白の証拠能力については、憲法及び刑事訴訟法の規定に照らし、当該供述が強制、拷問若しくは脅迫によるもの、又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後のものではなく、任意になされたものと認められる場合に限り、証拠とすることが認められる。
重要事実
被告人両名は、原判決が証拠とした予審調書における各被告人の供述について、強制によるものであり任意性に欠ける旨を主張し、証拠採用は憲法違反であるとして上告した。しかし、訴訟記録上、当該供述が強制に基づくと認めるに足りる証跡は存在しなかった。
あてはめ
記録を精査したところ、原判決が証拠とした各予審調書の被告人の供述が、強制によったものである、あるいは任意に出たものではないと認めるに足りる証跡は全く発見できない。したがって、自白の任意性を否定すべき客観的事実が存在しない以上、当該調書を証拠として採用した原判決の判断に憲法違反の瑕疵はないと解される。
結論
本件上告は理由がなく、棄却される。被告人の供述に任意性が認められる以上、証拠採用は適法である。
実務上の射程
自白の任意性に関する抽象的な判断枠組みを示すにとどまるが、実務上は「強制によるものではない」という認定が動かない限り、憲法違反の主張は前提を欠くという処理の指針となる。もっとも、本判決は事実関係の詳細を明示していないため、具体的な任意性判断の考慮要素については他の重要判例を参照する必要がある。
事件番号: 昭和26(れ)2215 / 裁判年月日: 昭和27年1月29日 / 結論: 棄却
強盗が数人を殺害しようと決意し、続け様に三発拳銃を発射して一名を死亡させ他の一名に傷害を与えたとき、刑法第五四条第一項前段にあたる強盗殺人、同未遂であるとした原審の判断は相当である。