判旨
憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない組織により構成される裁判所を指すのであって、具体的な裁判の内容や手続が当事者から見て不公平に思われる裁判を指すものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟において、裁判所が行った証拠の取捨選択や訴訟手続の内容が当事者にとって不服である場合に、それが憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」による裁判を受ける権利を侵害するか否か。
規範
憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、裁判官が被告人に対して偏見や予断を持たず、客観的・中立的な立場で裁判を行いうる組織的構成を備えた裁判所を意味する。したがって、特定の裁判においてなされた証拠の取捨選択や事実認定、あるいは訴訟指揮等の具体的な裁判の内容が、単に当事者の主観的な視点から不公平であると感じられるか否かによって、直ちに同条項違反となるものではない。
重要事実
被告人AおよびBは、刑事裁判の第1審および控訴審において有罪判決を受けた。これに対し、被告人側の弁護人は、原審(控訴審)における証拠調べの範囲、証拠の取捨選択、および事実認定のあり方が不当であり、被告人に対して差別的な待遇を与えたものであると主張した。その上で、このような不公平な訴訟運営は、憲法14条(法の下の平等)および憲法37条1項(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反するとして上告した。
あてはめ
本件において、原審が被告人の人種、信条、性別、社会的身分または門地により差別的な待遇をしたと認めるべき証拠は存在しない。また、弁護人が主張する具体的な証拠の取捨選択や審理不尽に関する不満は、実質的には原審の裁量権の行使に対する非難であり、単なる事実誤認や訴訟法違反の主張にすぎない。憲法37条1項は「当事者の側から見て不公平だと思われる裁判」を禁じる趣旨ではなく、本件の訴訟手続が客観的に見て不公正な組織や手続によって行われたとはいえない。
結論
本件の裁判手続および内容は憲法37条1項に違反しない。したがって、上告を棄却する。
実務上の射程
裁判官の忌避や除斥、あるいは裁判所の合議体の構成に関する論点において、「公平な裁判所」の意義を定義する際の規範として機能する。当事者の主観的な不満(認定の誤り等)を直ちに憲法問題に昇華させないための「組織的・客観的担保」という解釈指針として重要である。
事件番号: 昭和29(あ)97 / 裁判年月日: 昭和30年12月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項にいう「公平な裁判所」とは、偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつ裁判所による裁判を意味する。 第1 事案の概要:被告人が、原審における牽連犯(刑法54条1項後段)の解釈不当等を理由として、憲法31条(適正手続)および37条(公平な裁判所の裁判を受ける権利)に違反すると主張して上…