対向犯の事件審理に関与した裁判官の本件審理関与と憲法三七条一項
憲法37条1項
判旨
対向犯の関係にある別個の被告事件の審判に関与した裁判官が、本件被告事件の審理判決に関与したとしても、憲法37条1項にいう「公平な裁判所」による裁判に反しない。
問題の所在(論点)
対向犯(贈収賄の一方)の刑事裁判に関与した裁判官が、他方の対向犯の裁判に関与することが、憲法37条1項の「公平な裁判所」に違反するか。
規範
憲法37条1項の「公平な裁判所」とは、裁判所を構成する裁判官が偏頗な疑いのない客観的な状態にあることを意味するが、対向犯という密接な関係にある他人の刑事事件に関与した裁判官が、直ちに偏頗の疑いがある不適格な者になるとは解されない。
重要事実
被告人の贈賄被告事件を審理する原審裁判所において、裁判官2名が、本件と対向犯の関係にあるAの収賄被告事件の審判に既に関与していた。被告人側は、このような裁判官の関与は憲法37条1項の保障する「公平な裁判所」に反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は過去の判例(大法廷判決等)を引用し、対向犯の関係にある別個の被告事件の審判に従事した事実があっても、そのことから直ちに本件の審理判決が不公平な裁判所によるものとはいえないと判断した。裁判官が職務上、関連する他の事件に関与することは、刑事訴訟法上の除斥・回避事由に直ちに該当するものではなく、裁判の公正を害する客観的な状況にはあたらないと解される。
結論
本件裁判官の関与は憲法37条1項に違反せず、公平な裁判所による裁判として適法である。
実務上の射程
裁判官の除斥(刑訴法20条)の限定列挙事由を超えて、「公平な裁判所」の原則から裁判官の不適格を主張する際の限界を示す判例である。共犯者や対向犯の別個の裁判に関与した事実は、それだけでは回避すべき偏頗な事情にはならないという実務上の確実な指針となる。
事件番号: 昭和26(れ)2054 / 裁判年月日: 昭和29年2月11日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条1項が保障する「公平な裁判所」とは、偏頗の恐れのない組織により構成される裁判所を指すのであって、具体的な裁判の内容や手続が当事者から見て不公平に思われる裁判を指すものではない。 第1 事案の概要:被告人AおよびBは、刑事裁判の第1審および控訴審において有罪判決を受けた。これに対し、被告人…
事件番号: 昭和42(あ)1193 / 裁判年月日: 昭和42年10月19日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】裁判官が、同一の犯罪事実に関し、共犯者の別件被告事件の審理判決に関与したとしても、憲法37条1項にいう公平な裁判所の要件に反するものではない。 第1 事案の概要:被告人が関与したとされる特定の犯罪事実について、公判を担当する裁判官が、以前に同一の犯罪事実(共犯関係)に係る他の共犯者の刑事事件におい…