判旨
刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して判決を破棄すべき著しい正義に反する事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
被告人らによる上告理由の主張が、刑事訴訟法405条の定める適法な上告理由に該当するか、また、仮に該当しない場合であっても同法411条に基づき職権で原判決を破棄すべき事由があるか。
規範
上告審において原判決を破棄するためには、刑事訴訟法405条所定の上告理由(憲法違反、判例違反等)が存在するか、あるいは同法411条に基づき、判決に影響を及ぼすべき法令の違反、刑の量定の不当、事実の誤認等があって、これらを破棄しなければ著しく正義に反すると認められる必要がある。
重要事実
被告人らが原判決(詳細は判決文からは不明)を不服として最高裁判所に上告を申し立てた事案。判決文には具体的な犯罪事実や原審の判断内容は記載されていない。
あてはめ
最高裁判所は記録を精査したが、被告人らの上告趣意は刑事訴訟法405条のいずれの事由(憲法違反または判例違反)にも該当しないと判断した。また、原判決の維持が著しく正義に反するといえるような特段の事情(法令違反、事実誤認、量刑不当等)も、同法411条の観点から認められなかった。
結論
本件各上告を棄却する。
実務上の射程
上告審の構造が、405条の厳格な上告理由の有無を確認しつつ、411条による裁量的・職権的な救済の余地を検討する二段構えであることを示す一例。実務上、上告趣意書を作成する際は405条の該当性を主軸としつつ、予備的に411条による救済を求める構成が一般的である。
事件番号: 昭和26(れ)1698 / 裁判年月日: 昭和26年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法405条の上告理由に該当せず、かつ同法411条を適用して職権で判決を破棄すべき事由も認められない場合には、上告を棄却すべきである。 第1 事案の概要:本件の上告人は、弁護人を通じて上告趣意を申し立てたが、最高裁判所は当該趣意の内容を検討し、また訴訟記録を精査した。事案の具体的な罪名や事実…