判旨
被告人側が証人尋問の申請をせず、適法な証拠調べ手続を経た供述書等の証拠採用については、憲法違反や手続上の違法を構成しない。
問題の所在(論点)
被告人側が反対尋問の機会を求めるための証人尋問請求を行っていない状況において、特定の聴取書を証拠として採用した原審の判断が、刑事訴訟法上の証拠調べの手続および証拠能力の制限に違反するか。
規範
刑事訴訟法(応急措置法を含む)の規定に基づき、適法に証拠調べが施行された書類については、被告人側がその証拠の基礎となった人物に対する証人尋問の申請を行っていない限り、その証拠採用を違法とすることはできない。
重要事実
被告人が起訴された事件において、原審(控訴審等)は関係者AおよびBの聴取書(供述書)を証拠として採用した。これに対し、被告人側は当該書類を証拠としたことは刑事訴訟法応急措置法12条等に違反するとして上告したが、訴訟記録上、被告人や弁護人が原審においてAおよびBに対する証人尋問を申請した事実は確認されなかった。
あてはめ
本件において、原審の公判調書を精査しても被告人側からA・Bに対する証人尋問の申請はなされていない。また、原審は旧刑事訴訟法に従って適法に証拠調べを施行している。反対尋問の機会を放棄しているに等しい状況において、適法な手続を経て採用された聴取書を違法と断ずる根拠はなく、手続に違法は認められない。
結論
被告人側から証人尋問の申請がない以上、原審が聴取書を証拠としたことに違法はなく、上告は棄却される。
実務上の射程
伝聞証拠の証拠能力が争点となる場面において、反対尋問権(憲法37条2項)の行使に関連し、被告人側が適時に証人尋問等の権利を行使していない場合には、証拠調べ手続の瑕疵を主張できないとする実務上の準則として参照される。
事件番号: 昭和25(れ)830 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】予審訊問調書の証拠能力について、被告人が証人尋問権を行使する意思を示さず、かつ任意性に疑いがない場合には、これを証拠とすることが認められる。 第1 事案の概要:被告人および弁護人は、原審の公判廷において、本件の予審訊問調書の要旨を告知された。その際、被告人側は当該調書の供述者に対する尋問を請求せず…