判旨
共謀共同正犯の成立において、相被告人の供述や被害届の記載等に基づき、被告人が他の者と意思を通じて犯罪を実行したという共謀の事実が認められれば、共同正犯としての責任を負う。
問題の所在(論点)
直接の実行行為の分担が不明確な場合や争いがある場合において、相被告人の供述や被害届等の証拠に基づき、被告人と他の者との間に「共謀」があったと認定できるか。
規範
刑法60条の共同正犯が成立するためには、二人以上の者が特定の犯罪を行うために共同して実行する合意(共謀)が存在し、その合意に基づいて犯罪が実行されることを要する。実行行為に直接関与していない場合であっても、共謀の事実が認められるならば、共謀共同正犯として処罰される。
重要事実
被告人が、相被告人A及びBと共に、ある犯行を計画・実行したとして起訴された。第一審の公判調書には、相被告人A及びBが被告人と共謀して犯行に及んだ旨の供述が記録されており、また被害者Cによる被害届にも、被告人らが共謀して犯行を行った事実を裏付ける内容の記載が存在していた。被告人側は共謀の事実に疑義を呈して上告した。
あてはめ
本件においては、第一審の公判調書における相被告人A及びBの各供述が、被告人と共謀して犯行に及んだという趣旨を明確に示している。また、被害者Cの被害届の記載内容も、客観的な状況として右共謀の事実を裏書きするものである。これらの証拠を総合すれば、被告人が他の相被告人らと意思を通じて犯行を計画・実行したという共謀の事実が十分に認められる。
結論
被告人と相被告人らの間に共謀の事実が認められるため、共同正犯としての罪責を免れず、原判決に違法はない。
実務上の射程
共謀共同正犯の立証において、相被告人の供述や被害届等の間接証拠の組み合わせにより共謀の認定が可能であることを示す。実務上、共謀の存在を認定するための証拠評価の先例として活用できるが、本判決自体は事実認定の妥当性を短く示したものである。
事件番号: 昭和35(あ)2824 / 裁判年月日: 昭和38年5月31日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】共謀共同正犯が成立するためには、実行行為者との間の共謀の事実が厳格な証明により認定される必要があり、単なる犯行への関与の疑いを超え、客観的事実から共謀を直ちに断定できない場合には、共謀の認定は許されない。 第1 事案の概要:被告人Aは、Dと共謀して詐欺を行ったとして起訴された。原審は、(1)Dが過…