判旨
上告趣意の内容が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、それは適法な上告理由とはならない。
問題の所在(論点)
上告趣意において量刑不当のみを主張する場合、それが適法な上告理由として認められるか。
規範
上告趣意の内容が量刑不当の主張に帰する場合、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行法405条等の趣旨に相当)に基づき、上告適法の理由にはならない。
重要事実
被告人側が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は量刑が不当であるという点に尽きるものであった。
あてはめ
弁護人の上告趣意を検討したところ、結局のところ量刑が不当であるという主張に帰するものである。当時の刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は上告理由として認められない適法な理由を欠くものであると判断される。
結論
本件上告は適法な理由を欠くため、棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条においても、死刑又は無期懲役等の重大な事件を除き、単なる量刑不当は上告理由として制限されている。本判決はその基本的な解釈指針を示すものである。
事件番号: 昭和26(れ)1828 / 裁判年月日: 昭和26年10月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:被告人が刑事事件において有罪判決を受け、これに対し弁護人が上告を提起した事案である。弁護人は、原判決の量刑が重すぎるとして、その不当性を上告趣旨として主張した。 第2 問題の所在(論点):量…