判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、適法な上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
量刑不当の主張が、当時の刑事手続(刑事訴訟法応急措置法下)において適法な上告理由となり得るか。
規範
刑事訴訟における上告審は法律審であり、原則として原判決の法令違反を審査の対象とする。これに基づき、単なる量刑の不当を理由とする不服申し立ては、刑事訴訟法応急措置法(昭和22年法律第76号)13条2項に照らし、適法な上告理由として認められない。
重要事実
被告人が刑事事件において有罪判決を受け、これに対し弁護人が上告を提起した事案である。弁護人は、原判決の量刑が重すぎるとして、その不当性を上告趣旨として主張した。
あてはめ
本件における弁護人の上告趣旨の内容を検討すると、結局のところ原判決が科した刑罰が不当であるという主張に帰着する。しかし、当時の法制下では量刑の当不当は法律問題とは解されず、刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定により、これを理由に上告を申し立てることはできないものと判断される。
結論
量刑不当の主張は適法な上告理由にならないため、本件上告は棄却されるべきである。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法405条においても、上告理由は憲法違反や判例相反に限定されており、単なる量刑不当は411条2号(刑の量定が甚だしく不当であること)による職権破棄の対象となり得るにとどまる。実務上、上告理由書において量刑不当のみを主張することは不適法とされるリスクがあるため、常に職権発動を促す形での主張が求められる。
事件番号: 昭和26(れ)2025 / 裁判年月日: 昭和26年11月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告趣意の内容が実質的に量刑不当の主張に帰する場合、それは適法な上告理由とはならない。 第1 事案の概要:被告人側が上告を申し立て、弁護人が上告趣意書を提出した。しかし、その主張内容は量刑が不当であるという点に尽きるものであった。 第2 問題の所在(論点):上告趣意において量刑不当のみを主張する場…