判旨
物価統制令違反罪の成立後、その根拠となる告示が廃止されたとしても、刑法6条や刑事訴訟法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらず、処罰されるべきとの判断を示した。
問題の所在(論点)
行為当時に有効であった告示が後に廃止された場合、刑事訴訟法337条2号の「刑の廃止」があったものとして免訴すべきか(いわゆる限時法の理論と法令改廃の効力)。
規範
特定の行政上の必要に基づき制定された法令の改廃が、単なる事実関係の変遷に伴う政策的措置にすぎない場合には、刑法6条の「法律の変更」や刑事訴訟法337条2号の「刑の廃止」には該当しない。
重要事実
被告人は、当時の大蔵省告示及び物価庁告示により価格が制限されていた物品について、物価統制令に違反する行為を行ったとして起訴された。しかし、その後、当該規制の根拠となっていた告示が廃止されたため、被告人は処罰の根拠が失われたとして免訴等を求めて争った。
あてはめ
本件における告示の廃止は、物価情勢の変動という事実関係の変遷に適応させるための政策的な措置にすぎない。このような告示の廃止は、当該行為自体の可罰性を否定する性質のものではなく、一旦成立した物価統制令違反罪の処罰を左右するものではない。したがって、行為当時の告示に従って被告人を処罰することは正当である。
結論
告示が廃止されても、行為当時の法令に基づき処罰することは可能であり、免訴すべきではない。
実務上の射程
行政刑法や経済法令において、細部の規制が告示等に委ねられている場合の改廃について、実質的な法律観念の変更(反省的考慮)がない限り、処罰が維持されるという「限時法」的解釈の根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(あ)1263 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令に基づき指定された統制額(告示)が廃止されても、それは事実上の変更にすぎず、刑事訴訟法337条2号にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条に違反する行為(統制額を超える価格での取引等)を行った。その後、当該違反行為の対象とな…