判旨
物価統制令に基づき販売価格の統制額を指定した告示が廃止されたとしても、それは旧刑事訴訟法363条2号(現行刑事訴訟法337条2号)にいう「刑の廃止」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令に基づく価格指定の告示が廃止された場合、それが刑事訴訟法における「刑の廃止」に該当し、免訴判決をすべき事由となるか。
規範
法令の改廃により罰則が廃止されたのではなく、単に事実関係の変動に伴い規制の必要性が失われたことで特定の告示が廃止されたに過ぎない場合は、刑法6条や刑訴法337条2号の「刑の廃止」には該当しない(いわゆる限時法および事実の変更の法理)。
重要事実
被告人は、素干わかめの取引に関し、公定価格を超える価格で取引を行ったとして物価統制令違反に問われた。当該取引が行われた当時の公定価格は告示によって定められていたが、その後の告示の改廃により、当該取引を規制していた価格統制の指定が廃止されるに至った。
あてはめ
本件における価格統制額の指定解除(告示の廃止)は、物価情勢の変化という事実上の変動に対応して行われたものであり、物価統制令違反という罪自体を廃止したものではない。これは当該行為の当罰性を否定した「刑の廃止」ではなく、あくまで規制の前提となる事実関係の変更に伴う措置と解される。したがって、行為時の違法性は依然として維持されるべきである。
結論
告示の廃止は「刑の廃止」に当たらないため、免訴すべきとの上告理由は認められず、有罪とした原判決は維持される。
実務上の射程
行政上の規制変更が「事実の変更」か「法律の変更(刑の廃止)」かを区別する際のリーディングケースである。答案上は、法令の改廃が「反省的考慮」に基づくものか「事実の変動」に基づくものかを検討する際の規範として、物価統制令の判例を引用する形で活用する。
事件番号: 昭和25(れ)1573 / 裁判年月日: 昭和26年2月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反の行為後に統制額を指定した告示が廃止されても、刑訴法337条2号(旧刑訴法363条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。 第1 事案の概要:被告人は物価統制令3条に違反する行為を行った。しかし、当該行為の後に、同令に基づき価格等の統制額を指定していた物価…