判旨
物価統制令に基づき指定された統制額の告示が犯行後に廃止されたとしても、刑法6条及び旧刑訴法363条2号(現行刑訴法337条2号)にいう「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」には当たらない。
問題の所在(論点)
物価統制令に基づく統制額の指定(告示)が犯行後に廃止・改正された場合、刑訴法(旧363条2号、現337条2号)の「犯罪後の法令により刑の廃止ありたるとき」に該当し、免訴事由となるか。
規範
特定の行政上の目的を達成するために期間限定で施行されるいわゆる「限時法」的性質を有する法規については、その有効期間中に犯された犯罪は、期間経過後(法規廃止後)であっても、犯罪時の法令を適用して処罰すべきである。物価統制令に基づく価格等の統制額指定の廃止は、単なる事実関係の変更にすぎず、法令の改廃により刑罰そのものが廃止された場合には該当しない。
重要事実
被告人らは、紙袋について大蔵省告示により定められた統制額を超えて取引を行ったとして、物価統制令3条違反で起訴された。しかし、犯行後、当該告示が改正され、本件物件が統制額の指定から除外された(事実上の統制撤廃)。弁護人は、これが「犯罪後の法令により刑が廃止されたとき」に該当し、免訴されるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件における物価統制令及び関連告示は、経済情勢に応じた物価安定という特定の行政目的のために制定されたものである。このような法規は限時法的な性質を持ち、犯罪当時に施行されていた告示に基づく統制額違反の罪は、その後の告示改正によって対象から除外されたとしても、過去の違反行為の可罰性が否定されるものではない。したがって、本件における告示の変更は刑の廃止には当たらず、犯罪時の法令を適用して処罰することが認められる。
結論
本件各上告を棄却する。告示の廃止は「刑の廃止」に当たらないため、有罪判決は維持される。
実務上の射程
限時法理論のリーディングケース。行政上の必要性から特定の行為が一時的に規制される場合、その後の規制緩和(告示の廃止等)は「法律の変更」ではなく「事実の変更」とみなされ、遡及的に処罰を免れることはない。司法試験では刑法6条(刑の軽重)や刑訴法337条の免訴事由に関連して、行政法規の改廃の性質を論じる際に用いる。
事件番号: 昭和26(れ)175 / 裁判年月日: 昭和26年4月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】物価統制令違反罪の成立後、その根拠となる告示が廃止されたとしても、刑法6条や刑事訴訟法337条2号にいう「刑の廃止」には当たらず、処罰されるべきとの判断を示した。 第1 事案の概要:被告人は、当時の大蔵省告示及び物価庁告示により価格が制限されていた物品について、物価統制令に違反する行為を行ったとし…