判旨
被告人の申請に基づき喚問が決定した証人について、被告人自らが申請を撤回し裁判所がそれを取り消した場合には、証人尋問を行わなかったとしても刑事訴訟法405条等の上告理由には当たらない。
問題の所在(論点)
一度採用が決定された証人について、被告人が自ら申請を撤回し、裁判所が喚問を取り消した場合に、刑事訴訟法405条の上告理由、または同法411条の職権破棄事由に該当するか。
規範
刑事訴訟法における証人尋問の不実施が上告理由(同法405条、411条等)に該当するか否かは、当該証人採用の手続的経過に照らし、適正な裁判を受ける権利の侵害や審理不尽が認められるかによって判断される。特に、被告人側の意思に基づく申請撤回がある場合には、手続上の違法は否定される。
重要事実
被告人の申請により証人Aの喚問が一度は決定されたが、その後、被告人自身が同証人の申請を取り消した(撤回した)。これを受け、裁判所は証人喚問の決定を取り消した。被告人は、当該証人の喚問が行われなかったことを不服として上告した。
あてはめ
記録によれば、証人Aの喚問は被告人の申請に基づいて取り消されたことが明らかである。被告人が自ら証拠調べの必要性がないと判断して申請を撤回した以上、裁判所がこれに従って尋問を行わなかったとしても、判決に影響を及ぼすべき重大な事実誤認や著しい正義に反するような不当な審理(刑訴法411条各号)は認められない。
結論
本件証人喚問の不実施は刑訴法405条に該当せず、また同法411条を適用すべきものとも認められないため、上告を棄却する。
実務上の射程
当事者主義的訴訟構造における「証拠調べの撤回」の有効性を確認する判例である。被告人が自ら申請を取り下げた事項について、後に自ら「審理不尽」として争うことは許されないという禁反言的な趣旨を含むものとして、実務上は証拠調べの適法性を基礎付ける際に参照し得る。
事件番号: 昭和26(あ)4481 / 裁判年月日: 昭和27年3月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】憲法37条2項は、被告人が申請した証人を裁判所が不必要と認める場合であってもすべて尋問しなければならないとする趣旨ではなく、証人採用の要否に関する裁判所の裁量を認めている。 第1 事案の概要:被告人は、公判過程において特定の人物(CことD)を証人として申請した。しかし、原審(裁判所)はこの証人申請…