判旨
検察官の冒頭陳述前になされた被告人側申請の証人の尋問手続きについて、直ちにその証拠能力を否定すべき違法があるとはいえない。
問題の所在(論点)
検察官による冒頭陳述(刑訴法296条)に先立って行われた証拠調べ手続の適否、および当該証人供述の証拠能力の有無。
規範
刑事訴訟法296条が検察官に冒頭陳述を義務付けている趣旨は、裁判所に対し、証拠によって証明すべき事実を明らかにさせる点にある。もっとも、冒頭陳述前に行われた証拠調べであっても、それが被告人側の申請に基づくものであり、かつ具体的な手続の状況に照らして被告人の防御権を侵害せず、実体真実の発見を妨げない限り、直ちに公判手続の違法や証拠能力の欠如を招くものではない。
重要事実
第一審の公判手続において、検察官による冒頭陳述が行われるより前の段階で、被告人側が申請した証人の尋問が行われた。弁護人は、この証人尋問が刑訴法296条に違反する公判手続であり、当該証人の供述には証拠能力がないと主張して上告した。
あてはめ
本件では、問題となっている証人の尋問は被告人側からの申請によりなされたものである。検察官の冒頭陳述を欠くこと自体を違法とする判例は存在するが、本件のように冒頭陳述前になされた被告人側申請の証人取調については、その適否や供述の証拠能力を直ちに否定すべき事情とは認められない。記録上も第一審の事実認定を是認した原判決に特段の違法は見出せず、刑訴法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な正義に反する事由も認められない。
結論
検察官の冒頭陳述前になされた被告人側申請の証人取調は適法であり、その供述の証拠能力も肯定される。
実務上の射程
冒頭陳述の先行という公判手続の順序(刑訴法296条、297条)は原則であるものの、被告人側の権利に資するような例外的な順序変更がなされた場合に、その証拠能力を争うことは困難である。答案上は、手続違法を検討する際の「軽微な手続違反と証拠能力」の文脈で、被告人の防御権侵害の有無を実質的に判断する材料として機能する。
事件番号: 昭和25(あ)953 / 裁判年月日: 昭和25年11月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】公判廷における検察官の冒頭陳述は、証拠によって立証しようとする事実を逐一具体的かつ明確に陳述することまでを要するものではない。 第1 事案の概要:被告人が第一審の公判手続において、検事の冒頭陳述が不十分である(証拠によって立証せんとする事実を逐一具体的に明確に陳述していない)と主張して控訴した事案…