判旨
公判廷における検察官の冒頭陳述は、証拠によって立証しようとする事実を逐一具体的かつ明確に陳述することまでを要するものではない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法296条に基づき検察官が行う冒頭陳述において、立証予定の事実をどの程度具体的に陳述すべきか(具体的・明確な逐一の陳述を要するか)。
規範
刑事訴訟法296条が定める冒頭陳述は、証拠によって立証すべき事実の要旨を明らかにするものであるが、必ずしも証拠によって立証しようとする事実を逐一具体的に、かつ明確に陳述しなければならないという性質のものではない。
重要事実
被告人が第一審の公判手続において、検事の冒頭陳述が不十分である(証拠によって立証せんとする事実を逐一具体的に明確に陳述していない)と主張して控訴した事案。原審は、当該控訴趣意を理由なしと判断した。被告人側は、原判決の説示には憲法違反および訴訟法違反があるとして上告した。
あてはめ
冒頭陳述は、公判の審理の見通しを立てるための手続であり、その内容は証拠により立証しようとする事実の要旨で足りる。本件において、検察官が事実を逐一具体的に明確に陳述しなかったとしても、それは冒頭陳述の性質上直ちに違法となるものではない。したがって、被告人側の主張を理由なしとした原判決の説示は正当である。
結論
検察官は冒頭陳述において立証予定事実を逐一具体的に陳述する必要はなく、原判決に法令違反は認められない。
実務上の射程
検察官による冒頭陳述の具体性・程度について争う際の基準となる。実務上、被告人の防御権を侵害するほど著しく不十分な場合は別として、原則として詳細な事実摘示を欠いていても適法とされる射程を有する。答案上は、冒頭陳述の趣旨(審理の範囲の限定と防御準備)を前提にしつつ、その程度に関する判例の態度として簡潔に引用する。
事件番号: 昭和25(あ)1370 / 裁判年月日: 昭和26年2月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟における犯罪事実の認定が証拠によらず単なる推定に基づくものであるとの主張は、憲法31条違反の形式をとっても実質的には証拠裁判主義(刑訴法317条)違反の主張であり、適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、第一審判決が証拠に基づかず単なる推定によって犯罪事実を認定したこと…