判旨
製造元不明のアルコールを飲用として販売する者は、製造業者に限らず、その有毒性を確認すべき注意義務を負い、これを怠り死傷致死の結果を招いた場合には業務上過失致死傷罪等の責任を免れない。
問題の所在(論点)
製造元不明の有毒アルコールを飲料として販売した場合において、製造業者ではない単なる販売業者であっても、刑法上の業務上過失致死傷罪(または重過失致死傷罪)の前提となる注意義務を負うか。注意義務の主体が争点となった。
規範
製造元不明のアルコールを飲用目的で他に販売する者は、単なる販売業者であっても、当該アルコールが有毒でないことを確認し、人の生命・身体に対する危険を未然に防止すべき注意義務を負う。
重要事実
被告人B、C、Dらは、アルコールの販売に従事していた。Bは当該アルコールが有毒で飲料に適さないことを認識していたが、CおよびDは、製造元が不明であるにもかかわらず、当該アルコールが有毒ではなく飲料に供しうるものであると軽信し、確認を怠って販売を継続した。その結果、飲用した者に死傷の結果が生じた(詳細は判決文からは不明)。弁護人は、このような高度な注意義務は製造業者にのみ課されるべきであり、販売のみを行う者には課されないと主張して上告した。
あてはめ
本件において、被告人らは製造元が定かではないアルコールを、飲料用として他者に販売している。このような場合、人の健康に重大な危害を及ぼす蓋然性が高いため、製造業者であるか販売業者であるかを問わず、販売に際しては飲用としての安全性を確認すべき義務がある。被告人Bは有毒性を認識しながら販売しており、被告人CおよびDは有毒でないと軽信したに過ぎず、確認義務を尽くしたとはいえない。したがって、販売業者という立場であっても、結果発生を防止すべき注意義務の主体となり得る。
結論
被告人らのような販売業者であっても、製造元不明のアルコールを飲用として販売する以上は、有毒性の有無を確認すべき注意義務を負う。したがって、原判決が認めた各被告人の有罪判断は正当である。
事件番号: 昭和26(れ)1486 / 裁判年月日: 昭和26年11月2日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】飲用に供する目的で燃料用アルコールを販売する者は、自らや譲受人が試飲した場合であっても、それがさらに転売されることを予見し得る以上、人体への安全性を確認すべき高度な注意義務を負い、検査を勧告したのみでは過失責任を免れない。 第1 事案の概要:被告人AおよびCは、徳山海軍燃料廠から出されたドラム缶入…
実務上の射程
本判決は、人の生命・身体に危険を及ぼし得る商品を扱う者の注意義務に関し、製造者のみならず販売者も広く主体となり得ることを示した。特に『製造元不明』というリスクの高い商品を扱う局面において、販売業者が負うべき具体的な確認義務を厳格に認める際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和22(れ)166 / 裁判年月日: 昭和23年3月13日 / 結論: 棄却
一 有毒飲食物等取締令第四條後段に「過失により違反したる者亦同じ」と規定したのは、過失に基く場合も亦故意に基く場合と同一の法定刑を以て處断するとの意であつて、其の法定刑の中懲役刑を以つて處斷するか罰金刑を以つて處斷するかは原審裁判所の自由裁量に委かされたところである。 二 近頃アルコール中にメタノールを含有するものがあ…
事件番号: 昭和24(れ)2486 / 裁判年月日: 昭和25年2月28日 / 結論: 棄却
原判決に示されているように、判示のような出所不明確なアルコールを他に飲用として販賣讓渡するについては、信頼すべき確實な方法によつてその成分を検査し、飲用に供して差支えないかを一應確かめた上、飲用者の生命身体に不測の危害を起さしめないように注意すべき義務があるにも拘らず、被告人はこのような注意義務を怠つた結果右のアルコー…
事件番号: 昭和23(れ)566 / 裁判年月日: 昭和23年8月11日 / 結論: 棄却
一 近時アルコール中に一ミリグラムを超えるメタノールを含有するいわゆるメチルアルコールを飮用して生命身體に危害を受けた事例は頻々として新聞紙上其の他にも報道せられかかる飮料が危險物であることは一般通常人に知れ渡つているものと解すべきである。それ故該飮料の製造元も明らかでなく又その性質も判然としていない。アルコールを飮料…
事件番号: 昭和23(れ)659 / 裁判年月日: 昭和23年11月25日 / 結論: 棄却
一 有毒飮食物等取締令第一條第一項の「飮食物」は、所論のごとく「販賣」の用に供する飮食物に限定すべき理由はない。 二 有毒飮食物等取締令第一條の「讓渡」が有償であるか無償であるかは同條違反罪の成否に關係がないから、その何れに屬するかを判示しなくとも審理不盡ということはできぬ。 三 製造元も明らかでなく、又その性質も判ら…