判旨
被告人および弁護人への適法な召喚手続がなされ、かつ強制弁護事件でない場合には、弁護人が公判期日に欠席した状態で証拠調べ等の訴訟手続を進めても、刑事訴訟法上の手続違背には当たらない。
問題の所在(論点)
弁護人が欠席した公判期日において証拠調べ等の訴訟手続を行うことが、刑事訴訟法上の違法な手続(訴訟手続の法令違反)に該当するか。
規範
判決文には明示的な一般的規範の記述はないが、(1)強制弁護事件(刑事訴訟法289条1項)に該当しないこと、および(2)被告人並びに弁護人に対して適法な召喚手続がなされていること、という2点を充足する場合には、弁護人不在のまま訴訟手続を進行させても適法であると解される。
重要事実
被告人が刑事訴追された事件において、原審(二審)は弁護人が欠席した状態で証拠調べ等を実施した。これに対し、弁護人は訴訟法違反および量刑不当を理由に上告を提起した。なお、本件は法律上、特定の重い刑が規定された強制弁護事件ではなく、また被告人および弁護人双方に対し、期日への適法な召喚手続が完了していた。
あてはめ
本件は刑事訴訟法289条1項の定める強制弁護事件ではない。また、記録上、被告人および弁護人の双方に対して適法な召喚手続がなされていることが明白である。したがって、弁護人がその責めに帰すべき理由等により欠席したとしても、裁判所が証拠調べ等の手続を進行させることは、適法な手続保障を尽くした上での訴訟運営として許容される。
結論
原審の手続に訴訟法違反の違法は認められず、本件上告は棄却される。
実務上の射程
強制弁護事件以外において、適法な召喚を受けた弁護人が不出頭の場合の訴訟進行の可否を判断する際の根拠となる。答案上は、防御権の保障(37条3項)と迅速な裁判・訴訟経済の要請との調和という観点から、召喚手続の適法性を前提に、必要的弁護事件でないことを指摘する形で活用する。
事件番号: 昭和26(れ)1362 / 裁判年月日: 昭和26年10月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判期日に出頭せず、弁護人のみが出頭して審理が行われた場合であっても、それが刑事訴訟法等の規定に抵触せず、かつ憲法上の被告人の権利を実質的に侵害しない限り、適法な手続として是認される。 第1 事案の概要:被告人が公判期日に出頭しなかった事案において、第一審または控訴審において弁護人のみが出…