判旨
被告人が公判期日に出頭せず、弁護人のみが出頭して審理が行われた場合であっても、それが刑事訴訟法等の規定に抵触せず、かつ憲法上の被告人の権利を実質的に侵害しない限り、適法な手続として是認される。
問題の所在(論点)
被告人が公判期日に不在のまま審理を行うことが、刑事訴訟法上の上告理由(405条)または職権破棄事由(411条)に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条の上告理由に該当しない事由や、同法411条により判決を破棄すべき顕著な正義に反する事情がない限り、原判決の判断を維持すべきである。手続の違憲性を判断するにあたっては、形式的な欠缺のみならず、被告人の防御権の行使が実質的に妨げられたか否かを基準とする。
重要事実
被告人が公判期日に出頭しなかった事案において、第一審または控訴審において弁護人のみが出頭した状態で審理が行われ、有罪判決が維持された。弁護人は、被告人の欠席下での審理が刑事訴訟法405条(上告理由)に該当し、かつ憲法に違反する旨を主張して上告した。
あてはめ
記録を精査しても、本件の審理過程において刑事訴訟法405条が規定する憲法違反や判例違反の事由は認められない。また、被告人の欠席が直ちに審理の不公正を招いたとはいえず、刑訴法411条を適用して原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められるような特段の事情も存在しない。
結論
本件上告は棄却される。被告人の欠席下での審理であっても、直ちに上告理由や職権破棄事由には当たらない。
実務上の射程
刑事訴訟法上の被告人の出頭権とその例外に関する解釈において、上告審が介入すべき重大な違法があるかどうかの限界を示す。実務上は、形式的な手続違反の主張に対し、それが実質的な不利益や正義に反する結果を招いているかを重視する論証に活用できる。
事件番号: 昭和25(あ)1092 / 裁判年月日: 昭和26年4月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が公判期日に出頭せず、弁護人のみが出頭して審理が行われた場合であっても、それが被告人の権利を不当に侵害するものではなく、手続規定に照らして適法であるならば、憲法上の適正手続に反しない。 第1 事案の概要:被告人が公判期日に出頭しなかった事案において、弁護人のみが公判に出席し審理が進められた。…