判旨
被告人を取引から除外したことを難詰した上で、別室に誘って金員の提供を迫り、これに応じない場合には取引に妨害を受けるかもしれないと畏怖させた行為は、恐喝罪(刑法249条1項)を構成する。
問題の所在(論点)
特定の取引からの除外を難詰し、金員を提供しなければ取引を妨害する旨を示唆して金員を要求する行為が、刑法249条1項の恐喝罪に該当するか。
規範
恐喝罪(刑法249条1項)における「恐喝」とは、財物を交付させるために、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫又は暴行を加えることをいう。脅迫の内容は、相手方を畏怖させるに足りるものであれば足り、将来の不利益を告知することによる畏怖もこれに含まれる。
重要事実
被告人Aは、共同被告人Bと共に、被害者Cに対し、取引から被告人らを除外したことを激しく難詰した。その後、被害者を別室に誘い出して金員の提供を要求した。その際、被害者に対し、金員の提供に応じなければ当該取引についてどのような妨害を受けるか分からないという趣旨の告知を行い、被害者を畏怖させた。
あてはめ
被告人は、被害者に対し「取引からの除外」という過去の事実を難詰した上で、別室という心理的圧迫を加えやすい状況で金員を要求している。さらに、これに応じない場合の不利益として「取引への妨害」を示唆したことは、社会通念上、相手方を畏怖させるに足りる害悪の告知(脅迫)にあたる。被害者はこの告知により、将来の取引上の不利益を恐れて畏怖しており、財物交付に向けた恐喝行為があったと認められる。
結論
被告人の所為は恐喝罪(刑法249条1項)に該当する。また、併合罪の一部について判決後に大赦があった場合は、当該部分を免訴とした上で、残余の罪について刑を言い渡すべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(れ)2276 / 裁判年月日: 昭和27年3月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】共謀による恐喝の実行中、その意図を察して加担した者が脅迫行為を行い、当初からの共謀者による脅迫と相俟って被害者を畏怖させ財物を交付させた場合、共謀加担者を含む全員について恐喝罪の既遂が成立する。 第1 事案の概要:被告人はA、Bらと共謀し、Cを脅迫して金員を喝取しようと考え、Cに対し脅し文句を並べ…
本判決は、取引上の地位や関係を利用して「妨害」を暗示し金員を要求する行為が恐喝にあたることを示した。実務上は、害悪の告知が明示的でなくとも、状況や文脈から相手方が畏怖するに足りる不利益の示唆があれば、恐喝罪の実行の着手を認める際の論拠となる。
事件番号: 昭和26(れ)119 / 裁判年月日: 昭和26年5月8日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】権利行使を仮装したとしても、実態として正当な権利行使の意図がなく、第三者のための逃亡資金調達等の目的で脅迫を用いて金員を交付させた場合は、恐喝罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、Aに対し30万円の支払を請求できる正当な貸金債権をBから譲り受け、その債権行使として5000円の交付を受けた、あ…
事件番号: 昭和26(れ)1780 / 裁判年月日: 昭和26年12月6日 / 結論: 棄却
教唆犯の成立には、ただ漠然と特定しない犯罪を惹起せしめるに過ぎないような行為だけでは足りないけれども、いやしくも一定の犯罪を実行する決意を相手方に生ぜしめるものであれば足りるものであつて、これを生ぜしめる手段、方法が指示たると指揮たると、命令たると嘱託たると、誘導たると從慂たるとその他の方法たるとを問うものではない。
事件番号: 昭和29(あ)2166 / 裁判年月日: 昭和29年10月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】被告人が自己に関する不利な風評を被害者が知っていることに乗じ、金員の提供に応じなければ危害を加える旨を暗示して交付させた行為は、恐喝罪を構成する。 第1 事案の概要:被告人は、被害者Aが被告人に関する特定の風評(判決文からは具体的な内容は不明)を知っていることを認識していた。被告人は、その状況に乗…
事件番号: 昭和26(れ)1893 / 裁判年月日: 昭和26年11月27日 / 結論: 棄却
論旨第一点の所論例外許可価格は、特殊の事情に基く需給を充すため、特定の者に対し販売数量、販売先、時期等を限定して特に許可されたものであつて、本件のような所謂闇取引につき一般業者に対し認められたものではない。それゆえ、原判決は所論のように法令の適用を誤つたものではない。