判旨
単なる証拠上の理由不備を主張する上告趣意は、刑訴法405条の上告理由に該当しない。
問題の所在(論点)
原判決における「証拠上の理由不備」という主張が、刑事訴訟法405条の上告理由に該当するか。
規範
刑事訴訟法405条各号に掲げられた事由(憲法違反、判例違反等)に該当しない、単なる訴訟法違反(証拠上の理由不備等)の主張は、適法な上告理由とはならない。また、職権による破棄事由(同法411条)が認められない限り、上告は棄却される。
重要事実
上告人は、原判決には証拠上の理由不備があるとして上告を申し立てた。判決文からは具体的な事件の内容や証拠の詳細は不明であるが、弁護人が上告趣意において訴訟法違反を主張した事案である。
あてはめ
上告人が主張する内容は、実質的には原判決の証拠評価の不当をいうものであり、刑訴法405条が定める憲法違反や判例違反のいずれにも当たらない単なる訴訟法違反の主張であるといえる。また、裁判所が記録を精査しても、同法411条を適用して判決を破棄すべき顕著な正義に反する事情も認められない。
結論
本件上告は刑訴法405条の上告理由を備えておらず、不適法なものとして棄却される。
実務上の射程
上告理由の制限を厳格に解釈する実務上の運用を再確認するものである。司法試験においては、上告審の構造(法律審・事後審)を説明する際や、適法な上告理由の有無を検討する際の基礎的な判断枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和25(あ)3189 / 裁判年月日: 昭和26年9月6日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】単なる訴訟法違反の主張は、刑事訴訟法405条に規定される適法な上告理由には当たらない。 第1 事案の概要:上告人は、原判決に訴訟法上の違法があるとして上告を申し立てた。しかし、上告趣意書において示された主張の内容は、憲法違反や最高裁判所の判例との相反を指摘するものではなく、技術的な訴訟手続の不備を…