判旨
量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項に基づき、上告の適法な理由とはならない。
問題の所在(論点)
量刑の不当を主張することが、刑事訴訟法上の適法な上告理由となるか。
規範
刑罰の量定が不当であるという主張(量刑不当)は、法律上の上告理由として認められない。
重要事実
被告人が量刑の不当を理由に上告を申し立てた事案であるが、判決文からは具体的な犯行態様や罪名等の詳細は不明である。
あてはめ
弁護人が主張する上告理由は、結局のところ量刑不当の主張に帰結するものである。刑事訴訟法応急措置法13条2項の規定に照らせば、このような主張は上告適法の理由には当たらないと解される。
結論
本件上告は不適法であり、棄却される。
実務上の射程
現行の刑事訴訟法402条(不利益変更の禁止)や411条2号(刑の量定の著しい不当)との関係で検討が必要だが、本判決は旧法下における量刑不当の上告理由性の制限を示す初期の判例である。
事件番号: 昭和26(れ)1558 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】量刑不当の主張は、刑事訴訟法応急措置法13条2項(現行刑訴法402条・411条等の趣旨に関連)に基づき、上告適法の理由にはならない。 第1 事案の概要:被告人側は、原判決の量刑が重すぎることを不服として上告を申し立てた。なお、具体的な犯罪事実については判決文からは不明である。 第2 問題の所在(論…