判旨
最高裁判所のした決定に対しては、刑事訴訟法上、即時抗告の申立てをすることは許されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所のした決定に対して、刑事訴訟法に基づき即時抗告を申し立てることができるか。
規範
刑事訴訟法上の即時抗告は、法律に明文の規定がある場合に限り、下級裁判所の決定に対して許される不服申立手段であり、終審裁判所である最高裁判所の決定に対しては、これを許容する規定が存在しないため、即時抗告を申し立てることはできない。
重要事実
申立人が、最高裁判所の既になした決定に対して不服を抱き、当該決定に対する即時抗告を申し立てた事案。
あてはめ
刑事訴訟法426条1項等に照らすと、即時抗告の対象となるのは原則として地方裁判所等の下級裁判所の裁判である。最高裁判所は日本における終審裁判所であり、その裁判に対してさらに上級の裁判所に不服を申し立てる制度は想定されていない。本件申立ては、許されない不服申立てを目的とするものであるから、手続上不適法であるといえる。
結論
最高裁判所の決定に対する即時抗告は認められず、本件申立ては不適法として棄却される。
実務上の射程
最高裁判所の判断に対する不服申立制度の限界を示す。実務上、最高裁判所の決定に不服がある場合は、決定の誤記等を理由とする訂正申立て(刑訴法415条参照)などの例外を除き、通常の抗告手段は一切封じられていることを確認する際に参照すべきである。
事件番号: 昭和28(し)16 / 裁判年月日: 昭和28年5月19日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和26(す)422 / 裁判年月日: 昭和26年12月21日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和34(す)325 / 裁判年月日: 昭和34年12月26日 / 結論: 棄却
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