判旨
最高裁判所が言い渡した決定に対し、決定訂正の申立がなされた場合であっても、訂正すべき事由が認められないときは棄却される。
問題の所在(論点)
最高裁判所の決定に対し、決定訂正の申立があった場合に、刑事訴訟法417条1項に準ずる訂正事由が認められるか。
規範
刑事訴訟法417条1項に基づき、最高裁判所の判決(本件は決定の事案)に誤りがある場合には判決の訂正を行うことができるが、その訂正事由が存在しない場合には、申立を棄却すべきである。
重要事実
昭和25年(あ)第2758号麻薬取締法違反被告事件について、昭和26年6月28日に最高裁判所が下した決定に対し、被告人側から決定訂正の申立がなされた。
あてはめ
本件における決定の内容を検討したところ、当該決定を訂正すべき具体的な事由(誤記や判断の遺漏等)は認められない。したがって、適法な訂正事由を欠くものと解される。
結論
本件決定訂正の申立を棄却する。
実務上の射程
実務上、上告裁判所の判決・決定に対する訂正申立は、条文上の要件を厳格に満たす必要がある。本件は事実上訂正事由がない場合の典型的な処理(棄却)を示すものであるが、判決文が極めて簡潔であるため、具体的な訂正事由の判断基準については他の判例を参照すべきである。
事件番号: 昭和26(す)225 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和27(す)502 / 裁判年月日: 昭和28年1月21日 / 結論: 棄却
たゞ被告人の住居の表示の訂正を求めるだけであつて、当裁判所の前示裁判の内容に誤のあることを理由とするものでないときは刑訴四一五条一項の用件を欠く。
事件番号: 昭和26(み)4 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和26(す)268 / 裁判年月日: 昭和26年9月11日 / 結論: 棄却
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事件番号: 昭和28(き)5 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の理由が刑事訴訟法436条に規定される再審事由のいずれにも該当しない場合には、同法446条に基づき請求を棄却すべきである。 第1 事案の概要:申立人が、既に確定した判決に対して再審を請求した事案である。再審請求の具体的な理由については、判決文に「後記のとおり」とあるのみで、添付資料等がない…