判旨
再審請求の理由が刑事訴訟法436条に規定される再審事由のいずれにも該当しない場合には、同法446条に基づき請求を棄却すべきである。
問題の所在(論点)
申立人が主張する再審請求の理由が、刑事訴訟法436条(控訴棄却の確定判決等に対する再審)所定の再審事由に該当するか否か。
規範
刑事訴訟法436条は、確定判決に対する再審請求が認められる事由を限定的に列挙している。請求人が主張する事実が同条各号のいずれにも該当しない場合、裁判所は同法446条に従い、申立てを棄却しなければならない。
重要事実
申立人が、既に確定した判決に対して再審を請求した事案である。再審請求の具体的な理由については、判決文に「後記のとおり」とあるのみで、添付資料等がないため判決文からは詳細不明である。
あてはめ
最高裁判所は、申立人が提示した再審請求の理由を検討した結果、それが刑事訴訟法436条に掲げられているいずれの事由(証拠の偽造、虚偽の証言、有罪判決の基礎となった証拠の変更等)にも当たらないと判断した。法的要件を満たさない以上、実体的な審理に入る余地はなく、形式的に棄却されるべきものといえる。
結論
本件再審申立ては、刑事訴訟法436条所定の事由がないため、同法446条により棄却される。
実務上の射程
刑事訴訟法上の再審請求事由は限定列挙であり、単なる不服申し立てでは足りず、法定の事由を具体的に摘示・立証する必要があることを示す。司法試験においては、再審の可否が問われる際に、まず435条や436条の各号該当性を検討すべきという基本原則を確認する資料となる。
事件番号: 昭和30(き)1 / 裁判年月日: 昭和30年2月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審請求は、刑事訴訟法436条1項各号に規定された事由がある場合にのみ許容される。 第1 事案の概要:申立人は、自身の上告を棄却した確定判決に対し、再審願と題する書面をもって再審の請求を行った。しかし、当該請求において主張された理由は、法が定める再審事由のいずれにも該当し…
事件番号: 昭和26(す)231 / 裁判年月日: 昭和26年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が言い渡した決定に対し、決定訂正の申立がなされた場合であっても、訂正すべき事由が認められないときは棄却される。 第1 事案の概要:昭和25年(あ)第2758号麻薬取締法違反被告事件について、昭和26年6月28日に最高裁判所が下した決定に対し、被告人側から決定訂正の申立がなされた。 第2 …
事件番号: 昭和28(き)4 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】旧刑事訴訟法下の上告棄却判決に対する再審請求は、旧刑訴法488条1項に規定された限定的な事由がある場合にのみ認められる。新規証拠の発見(新証拠)は同項所定の再審事由には含まれず、これを理由とする再審請求は不適法である。 第1 事案の概要:申立人は、旧刑事訴訟法事件において最高裁判所が下した上告棄却…
事件番号: 昭和47(き)1 / 裁判年月日: 昭和47年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件再審請求の事由は、刑事訴訟法436条1項に規定される再審事由に該当しないため、請求を棄却すべきである。 第1 事案の概要:再審請求人が、確定判決に対して再審の申し立てを行った事案。具体的な再審事由の内容については、判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):再審請求人が主張する事由が、刑事訴…