判旨
上告棄却の確定判決に対する再審請求は、刑事訴訟法436条1項各号に規定された事由がある場合にのみ許容される。
問題の所在(論点)
上告を棄却した確定判決に対して再審を請求する場合、刑事訴訟法436条1項各号に規定された事由以外の理由によって再審を開始することは可能か。また、事由に該当しない場合の裁判所の措置はどうあるべきか。
規範
確定した上告判決に対する再審請求については、刑事訴訟法436条1項各号に掲げられた再審事由のいずれかに該当しなければならない。同条項の事由は限定列挙であり、これに該当しない請求は不適法として棄却される。
重要事実
申立人は、自身の上告を棄却した確定判決に対し、再審願と題する書面をもって再審の請求を行った。しかし、当該請求において主張された理由は、法が定める再審事由のいずれにも該当しないものであった。
あてはめ
刑事訴訟法436条1項は、上告判決に対する再審事由を厳格に定めている。本件において、申立人が提出した再審請求の理由は、別紙(再審願)に記載されているものの、同条項各号(判決に関与した裁判官の職務に関する罪、証拠の虚偽等)のいずれにも当たらない。このように法定の再審事由に該当しない主張に基づく請求は、法的な根拠を欠くものであると判断される。
結論
本件再審請求は刑事訴訟法436条1項各号の理由に該当せず不適法であるため、同法446条に基づき棄却する。
実務上の射程
実務上、上告判決に対する再審は極めて限定的であり、法436条1項各号に該当するか否かが厳格に審査される。答案作成においては、再審事由の限定性と法定事由へのあてはめの重要性を示す基礎的な判断枠組みとして参照される。
事件番号: 昭和28(き)5 / 裁判年月日: 昭和28年6月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の理由が刑事訴訟法436条に規定される再審事由のいずれにも該当しない場合には、同法446条に基づき請求を棄却すべきである。 第1 事案の概要:申立人が、既に確定した判決に対して再審を請求した事案である。再審請求の具体的な理由については、判決文に「後記のとおり」とあるのみで、添付資料等がない…
事件番号: 昭和30(き)3 / 裁判年月日: 昭和30年6月30日 / 結論: 棄却
上告棄却の判決に対し、刑訴第四三六条第一項、第四三五条第一、二号の事由による再審の請求が許されるためには、上告審が自ら事実の取調を行つて集取した証拠または上告棄却判決が判断の資料として特に掲げた証拠について右第四三五条第一、二号に定める事由が存在しなければならない。
事件番号: 昭和28(き)16 / 裁判年月日: 昭和28年12月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】上告棄却の確定判決に対する再審の請求は、当該上告審判決自体に再審事由(刑訴法435条、436条各号相当)がある場合に限り許容される。 第1 事案の概要:本件は、上告を棄却した確定判決に対し、請求人が再審の請求を申し立てた事案である。請求人は別紙記載の事由(詳細は判決文からは不明)を再審事由として主…
事件番号: 昭和27(き)3 / 裁判年月日: 昭和28年7月24日 / 結論: 棄却
上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴第四三六条第一項所定の事由があることを理由とするときにのみ許される。
事件番号: 昭和55(き)2 / 裁判年月日: 昭和55年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の事由が刑事訴訟法436条1項所定の再審事由に当たらない場合、同法447条1項に基づき請求は棄却される。 第1 事案の概要:本件は、再審請求人が刑事訴訟法436条1項に規定される事由があるとして再審を請求した事案である(具体的な基礎事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):請求…