再審請求の理由が刑訴法四三六条一項所定の再審事由にあたらない場合の棄却条文
刑訴法436条1項,刑訴法447条1項
判旨
再審請求の事由が刑事訴訟法436条1項所定の再審事由に当たらない場合、同法447条1項に基づき請求は棄却される。
問題の所在(論点)
請求人が主張する再審請求の事由が、刑事訴訟法436条1項各号に規定された法的要件を充足するか、すなわち「再審の事由」として認められるか。
規範
上訴権回復の請求または再審の請求が法令上の方式に違反し、または請求権の消滅後にされたものであることが明らかなときは決定で棄却すべきであるが、請求に理由がない(再審事由に該当しない)場合にも、刑事訴訟法447条1項により決定で棄却する。
重要事実
本件は、再審請求人が刑事訴訟法436条1項に規定される事由があるとして再審を請求した事案である(具体的な基礎事実は判決文からは不明)。
あてはめ
請求人が提示した再審事由を検討した結果、それらは刑事訴訟法436条1項各号(有罪の言渡をした確定判決に対する再審の事由等)のいずれにも該当しない。したがって、適法な再審事由を欠くものと言わざるを得ない。
事件番号: 昭和45(き)1 / 裁判年月日: 昭和45年3月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の趣意が意義不明であり、刑事訴訟法436条1項に規定される再審事由の主張と認められない場合には、同法446条に基づき再審請求は棄却される。また、再審請求手続において第一審裁判所への移送を申し立てることは法律上許されない。 第1 事案の概要:請求人が最高裁判所に対して本件再審請求を行った。あ…
結論
本件再審請求は刑事訴訟法436条1項所定の事由にあたらないため、同法447条1項により棄却される。
実務上の射程
再審請求が実体的に理由がない場合の処理手続きを示す。答案上は、再審の可否を論じる際、436条の各事由(特に証拠の新規性・明白性)を検討した結果、要件を充足しない場合の帰結として、447条1項に基づく棄却決定の根拠として用いる。
事件番号: 昭和44(き)1 / 裁判年月日: 昭和44年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において、刑事訴訟法436条1項所定の事由の主張を欠き、かつ同規則283条所定の手続に違反する請求は、不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件において、請求人は最高裁判所に対し再審の請求を行った。しかし、その請求内容には刑事訴訟法436条1項(上訴棄却の確定判決等に対する再審事由)…
事件番号: 昭和27(き)7 / 裁判年月日: 昭和27年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の理由が刑事訴訟法に規定された再審事由のいずれにも該当しない場合には、同法446条に基づき請求を棄却すべきである。 第1 事案の概要:申立人は、確定判決に対して再審の請求を行ったが、その請求の趣旨において主張された事由について検討がなされた。判決文からは具体的な申立内容の詳細は不明であるが…
事件番号: 昭和27(き)3 / 裁判年月日: 昭和28年7月24日 / 結論: 棄却
上告を棄却した確定判決に対する再審の請求は、当該確定判決自体に刑訴第四三六条第一項所定の事由があることを理由とするときにのみ許される。
事件番号: 昭和61(き)1 / 裁判年月日: 昭和61年3月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】刑事訴訟法447条1項に基づく再審請求棄却の決定があった後、同一の理由により再審を請求することは、同条2項により不適法である。 第1 事案の概要:請求人は、以前に一度再審請求(昭和60年(き)第7号)を行っていた。当該再審請求に対しては、すでに刑訴法447条1項に基づく棄却決定がなされていたが、請…