判旨
再審請求の趣意が意義不明であり、刑事訴訟法436条1項に規定される再審事由の主張と認められない場合には、同法446条に基づき再審請求は棄却される。また、再審請求手続において第一審裁判所への移送を申し立てることは法律上許されない。
問題の所在(論点)
刑事訴訟法436条1項所定の再審事由に該当しないことが明らかな、意義不明な請求がなされた場合に、裁判所はいかなる判断を下すべきか。また、再審手続において第一審への移送申立てが可能か。
規範
刑事訴訟法436条1項の再審事由に基づかない再審請求、または請求の内容が意義不明であり適法な主張を欠く場合には、同法446条に基づき決定で請求を棄却すべきである。また、再審手続において管轄外の裁判所への移送を求める申立ては認められない。
重要事実
請求人が最高裁判所に対して本件再審請求を行った。あわせて、第一審裁判所への移送の申立てもなされたが、請求の趣旨や内容が極めて不明瞭なものであった。
あてはめ
本件再審請求の趣意は客観的に見て意義不明である。したがって、刑事訴訟法436条1項が定める再審事由(有罪の言い渡しをした確定判決等に対する事由)を主張しているものとは評価できない。さらに、再審手続において第一審裁判所への移送を求める申立ては、刑事訴訟法上の根拠を欠き、法律上許されないものと解される。
結論
本件再審請求は再審事由を欠くため、刑事訴訟法446条により棄却される。また、移送の申立ても法律上の根拠がなく認められない。
実務上の射程
再審請求が形式的・実質的に法が定める要件を満たさない場合の処理(446条)を確認する事例である。実務上、趣旨が不明瞭な不服申立てに対する裁判所の棄却判断の根拠として機能する。
事件番号: 昭和44(き)1 / 裁判年月日: 昭和44年2月7日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求において、刑事訴訟法436条1項所定の事由の主張を欠き、かつ同規則283条所定の手続に違反する請求は、不適法として棄却される。 第1 事案の概要:本件において、請求人は最高裁判所に対し再審の請求を行った。しかし、その請求内容には刑事訴訟法436条1項(上訴棄却の確定判決等に対する再審事由)…
事件番号: 昭和55(き)2 / 裁判年月日: 昭和55年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】再審請求の事由が刑事訴訟法436条1項所定の再審事由に当たらない場合、同法447条1項に基づき請求は棄却される。 第1 事案の概要:本件は、再審請求人が刑事訴訟法436条1項に規定される事由があるとして再審を請求した事案である(具体的な基礎事実は判決文からは不明)。 第2 問題の所在(論点):請求…
事件番号: 昭和47(き)1 / 裁判年月日: 昭和47年4月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】本件再審請求の事由は、刑事訴訟法436条1項に規定される再審事由に該当しないため、請求を棄却すべきである。 第1 事案の概要:再審請求人が、確定判決に対して再審の申し立てを行った事案。具体的な再審事由の内容については、判決文からは不明。 第2 問題の所在(論点):再審請求人が主張する事由が、刑事訴…
事件番号: 昭和44(き)2 / 裁判年月日: 昭和44年4月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】有罪の言渡を受けた者の配偶者が再審請求を行うには、刑訴法439条1項4号に基づき、本人が死亡または心神喪失の状態にあることを要する。本人が健在であるにもかかわらず配偶者が行った再審請求は、法令上の方式に違反し不適法である。 第1 事案の概要:有罪判決を受けたAの配偶者である請求人が、自らの資格にお…